2019年06月30日
ごたごた議員が一線を退かない限り市民のための議会改革はできない
昨日(6月29日)の中日新聞朝刊に、「新城市議会の研修宿泊費返還求める」の見出しで、記事が報道されました。懲りない議員たちがまた、話題になりました。平成29年度の政務活動費を使った研修に対して、新城市政を考える会のメンバー4人が、名古屋地裁に住民訴訟を起こした記事です。
この間のごたごたをを見ていると、もはや新城市議会に議会改革を推し進めるはずの議会幹部のやる気の無さが証明されました。
平成29・30年度の政務活動費利用に市民から疑念を抱かれた議員を上げてみます。
<平成29年度(陳情と国立印刷局の視察)のメンバー(カッコ内は現役職)>
村田康助(副議長)、下江洋行(議会運営委員会委員長、元議長)、中西宏彰(議会運営委員会副委員長、東三河連合議会議員)、柴田賢治郎(経済建設委員会委員長)、山崎祐一(元東三河連合議会議員:辞任)長田共永、竹下修平、佐宗龍俊、鈴木長良の議員9名。
◆議会運営委員会のメンバーは、下江、中西、柴田、鈴木議員。メンバー6名の内、4名が問題の視察に加わったことになります。
◆鈴木議員は、宿泊しなかったため、宿泊費返還対象ではありません。
◆市民団体から不正活用を指摘され、宿泊費を返還したのが、長田、佐宗議員。残りの6議員は返還せず、裁判で闘うようです。
<平成30年度(研修先へ自家用車で乗り合わせ)のメンバー>
村田康助、下江洋行、中西宏彰、柴田賢治郎、山崎祐一、長田共永の議員6名。
◆既に6議員が不正活用分を返還。
◆丸山議長も返還で終了との認識を示す。
議会改革の流れを理解できていれば、当然このような不祥事は起きていません。これまで、議会改革の重要性を僕自身の声で発信してきました。その集大成として、議会を去る前に残そうとしたのが、議会基本条例です。
平成29年(4年の任期最終年)の1月から6月までかけて、添付(最下部にあります)の議会基本条例見直し(案)を作成しました。議会基本条例の見直しという降ってわいたようなチャンスが訪れました。
きっかけは、政治倫理条例に基づくの政治倫理審査会(以下、政倫審)設置の多発への対処でした。政倫審の対象議員が長田議員(コンドーム発言:政倫審結果は本人への戒めと共に議会全体の反省)、打桐議員(議員当選後の水道工事受注の増加:政倫審結果は、議員本人と親族企業との関係の是正と市民への説明責任を求める)、山崎議員(市長リコール運動中における人権侵害:本人が説明を拒否したため、政倫審の結論出ず)、白井・加藤議員(庁舎問題などでの市民扇動:政倫審の結果は、違反なし)と続きました。
本来は、議会として政治倫理条例を正しく理解できれば、現在の政治倫理条例でも、政倫審の多発は起きないのですが、たびたび政倫審にかけられてはたまらないと考えた連中が、政治倫理条例の見直しを行おうとしていました。
その見直しのために、それが明記されていた議会基本条例の見直しから入ろうとしたのが、前述の議会基本条例見直しに至った経緯だと考えています。当時の下江議長から、メンバーと共に見直し作業が指示されました。メンバーは10名(中西宏彰、白井倫啓、丸山隆弘、村田康助、鈴木眞澄、鈴木達雄、長田共永、小野田直美、滝川健司、柴田賢治郎)。
議会改革検討会議の名称で基本条例見直しに動き出しました。最大のチャンスと考えましたので、委員長に立候補しましたが、賛成多数で中西議員が委員長に。委員長はだめだけど、副委員長なら許容する?とのことで僕が副委員長に。
約半年間、21回の会議を経て、議会基本条例(案)を作成し、議長に答申しました。当初は6月議会で可決を目指していましたが、全面的改正にもっていったため時間が予想以上にかかり9月議会可決となるはずでした。
最後に大どんでん返し(見直しに反対する勢力の逆襲)がありました。議会改革特別委員会が設置され、10名(議員の過半数以上)の議員が認めた見直し案を、議会改革特別委員会で追認し、9月議会に出すだけだったはずでした。なぜか、議会改革の必要性を検証するとの流れになり、見直し案は棚上げされました。
下江議長(当時)は、自ら議会改革検討会議を提案し、その検討会議の答申をなきものにしてしまいました。「これまでの議論を尊重すべき。答申に合意した議員は10名だ」と主張しましたが、聞く耳を持ちませんでした。この時の議会改革特別委員会の委員長が丸山議員(現在の議長)。
結局は、僕の副委員長就任で、予想外の議会基本条例の全面見直しに突き進んでしまった状況を、どこかでくさびを打ちたかった連中が、最後の最後にブレーキをかけました。
議会改革検討会議では、議会改革の全国の先進事例を何回にも分けて学び、議会改革の到達を確認しながら見直しに入っていきました。「現状で不都合は感じない」という議員(村田、柴田、山崎議員)もメンバーにいましたが、絵空事ではない全国の先進事例に反論することはありませんでした。山崎議員の「新城だけ勝手に議会改革を進めてはいけない。東三河の各議会と協調すべき」との持論には驚きました。
議会改革検討会議の内容を理解できない議員が、今回の不祥事を起こしました。議会改革検討会議の核心は、「これまでの議会改革は第一ステージ。第二ステージは、行政のチェック機能の強化に加え、自己検証・評価・政策立案・政策提案が重要課題となってきている」ということです。
自己検証・評価というのは、議会自らが自らの議論・結論を検証し自己評価を継続するということです。定例議会の可決案件においても、「可決」という結論が正しかったか(「不採択」という結論においても同様)を、継続して追跡し、評価を繰り返していくことが必要になっています。
これからの議会の最大の目玉が、議会自身が政策立案・政策提案です。市長だけが政策を練り上げ提案するだけでは、市民の幸福は実現が難しい時代に入っているのです。議会が本気で、政策提案に乗り出す時期が来ているのです。
今回の不祥事は、この政策提案の必要性を理解できない議員が引き起こしていたのです。政務活動費は政策提案のために活用されれば、税金の有効活用、市民から疑念を抱かれることはありえません。政務活動費を含めて、委員会視察費用も議会改革の流れを理解できれば、安易な使い方はできないはずです。
新城市議会は、委員会活動を中心に活動することを宣言し、議会基本条例の見直しにも強調してあります。既に、会派は存在しないのですが、検討会議の中でも会派復活を容認する議員も少なからずいました。結局は、会派容認議員たちが、委員会活動をおろそかにして、会派みたいな仲間を集め、勝手に国会議員への要望活動を継続しています。
会派はとっくの前に時代遅れになっています。昔みたいに陳情合戦で予算獲得を目指した時代は過ぎているのです。陳情合戦は、議員の口ぎきなど、腐敗の温床となり政治を歪めてしまいました。議員に必要なことは、陳情合戦が必要のない、公平公正なルールづくりなのです。そのためには、利益集団につながる会派は必要ありません。
議会運営委員会(問題を起こした議員4人が所属)は、1月28日に福島県会津若松市議会(政策形成サイクルについて)、1月29日に東京都東村山市議会(議会報告会から政策提言への流れについて)に視察に行っています。この視察には、丸山議長、村田副議長も同行しています。
政策づくりが大事だという議会改革の流れがあることを知ってはいる(議会改革やっていますというポーズが重要?)ようですが、問題を起こした議員(下江、中西、柴田、村田)と早々と解決宣言をした丸山議長には、政策づくりと政務活動費とのつながりが見えていないようです。一連の流れを見ていると、議会改革の視察も、研修予算消化のためとしか思えません。
そもそも、政策形成サイクルなどの議論は、基本条例見直しの検討会議で、既に行なっており、それを受けて見直しに盛り込んでいます。全国の先進事例を検証し、将来を見据えて基本条例見直しに反映してあります。この時の議論を真摯に受け止めていたら、今回の視察など必要無かったでしょう。おそらく検討会議の議論は、関心事ではなかったということだと思います。一泊2日の夜の宴席を楽しみにした視察だったということでしょう。
研修・視察の有効性を高めるためには、その必要性の検証、研修・視察後の政策づくりへの反映、全議員への報告・情報共有が必要です。安易な視察・研修を戒めるために、基本条例の見直しには、その検証方法も明記してありました。
半年間の議論を続けたにも関わらず、その後の選挙で選ばれた期数の多い議員たちが、「どうせ見つからない」とばかりに、安易な視察を繰り返していたことになります。自己検証すべき議会の要職に就いた議員たちが、やりたい放題を今も繰り返しています。
今回の報道に対して、「返したからOK」と、真摯に反省する姿勢は見えません。さらに、時代遅れの視察・研修に対して悪びれた姿勢も見えません。
結局は、議会改革の必要性を理解できない、議長をはじめ要職を務める議員たちを総入れ替えしない限り、市民の不幸は続くことがはっきりしました。
文責:白井倫啓
以下に、議会改革検討会議最終案を添付します。興味があればお読みください。
【議会改革検討会議最終案】
○新城市議会基本条例(2017.6.7最終案)※下線部は保留部。要検討。
平成23年9月21日
条例第20号
改正 平成25年3月1日条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第5条)
第3章 自由討議の保障(第6条・第7条)
第4章 市民と議会の関係(第8条―第15条)
第5章 議会と市長等執行機関の関係(第16条―第18条)
第6章 委員会の活動(第19―第26条)
第7章 会派、政策グループ及び政務活動費(第26条・第29条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第29―第33条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第34条―第36条)
第10章 危機管理(第37条)
第11章 議会の評価と議会改革の推進(第38条―第39条)
第12章 最高規範性と見直し手続(第40条・第41条)
附則
【新城市議会の決意】
我が国は、地方分権の進展とともに、地方が自主自立の時代を迎え、議会と市長の関係にも大きな変革が求められています。
議会と市長はともに市民の信託を受けて活動し、議会は合議制の議事機関として、市長は独任制の執行機関として、それぞれの異なる特性をいかした二元代表制の下、地方自治の本旨の実現をめざさなければなりません。
新城市議会(以下「議会」という。)においても、行政の監視・評価機能とともに、議会の自己検証・評価・政策立案・政策提案を発揮しながら、市民の福祉向上を目指し、統合度の高い意思決定を行います。議会は、開かれた議会、市民とともに歩み行動する議会として、議員間の自由討議の上に、市長との善政競争を通じて、議決責任と説明責任を果たしていきます。
ここに議会及び議員の活動原則を定め、市民及び市長等執行機関との関係を明確にするとともに、真の市民自治社会の実現を目指すことを決意し、新城市議会基本条例を制定します。
【新城市議会の決意】の説明
2000年4月の地方分権一括法の施行で、飛躍的に地方の自主決定権が拡大された。それ以前の議会は、国の下請け機関化していた自治体の首長の提案に粛々と承認を与える程度の権限しか自覚されないものの、議会の存在意義までは言及されていなかった。しかし、自主決定権の拡大は、首長に自己完結型の自治体運営の可能性を与え、議会の存在意義が大きく問われ始めた。そのことに危機感を抱いた三重県議会は、「二元代表制における議会のあり方について」の検討報告書をまとめ、議会と首長との関係の見直しに踏み出した。
時代の流れは、2006年3月、北海道栗山町で議会基本条例の誕生を産み出し、議会改革の本史(第1ステージ)に踏み込んだ。新城市議会においても、10年前に議会改革に踏み出し、それから4年の検討を重ね、議会基本条例の制定に至った。それから10年が経過し、議会改革の第2ステージが幕を開けようとしている。第1ステージでは、多くの自治体で試行錯誤が繰り返され、「二元代表制」「議員間の自由討議」「議会改革」が当たり前に語られるようになり、合議制の議事機関である議会と独任制の執行期間である市長とのそれぞれの特性を活かして、地方自治の本旨(住民自治と団体自治)実現のための住民との協働が進み始めている。
第2ステージでは、議会の行政の監視・評価機能だけではなく、自己検証・評価・政策立案・政策提案が重要課題となってきている。この課題推進のため、ますます市民とともに進める議会改革が求められている。その議会改革で、議員間の自由討議を深化させ、様々な視点から問題の本質をえぐりだす統合度の高い意思決定を目指す。また、その意思決定された政策提案により、対立ではなくより政策を高めあう市長との善政競争を進める。
新城市議会は、全国の議会改革の流れを真摯に受け止め、真の市民自治社会の実現を目指すことを決意する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自主自立が求められる分権時代にふさわしい、議会及び議員の活動並びに議会運営の基本を定めることにより、市民の負託に的確に応え、市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1) 市民に開かれた議会、市民とともに歩み行動する議会を常に念頭に置き、議会の機能強化を行う。
(2) 公正性、透明性及び倫理性を確保し、市民に信頼される議会運営を行う。
(3) 市民参加の機会の拡充を進めながら、市民の多様な意見を的確に把握し、市政の監視及び評価の強化とともに、政策立案及び政策提言を行う。
(4) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明を行う。
(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行う。
(6) 議会運営上の定めは、不断の見直しを行う。
(議会の役割)の説明
議会改革は第2ステージに入り、議会の機能強化を進めなければならない。機能強化の要は、政策提案のための政策サイクルの仕組みの構築となるが、その前提にあるのが、市民参加の拡充である。議会が真摯に市民とともに歩む議会改革をたゆまず進めることで、信頼が広がり、市民自治社会の実現の道筋がみえてくるはずである。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1) 議会が言論の府及び合議制機関として、議決責任と説明責任を深く認識し、議員間の自由討議を行うこと。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民全体の代表者として責任ある活動をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(議員の活動原則)の説明
議員は、議会の活動原則を深く理解し、すべての活動に取り組まなければならない。議
員の議決は市民の生活を左右する大きな責任が伴っていることを自覚し、真摯な議員間の
自由討議を行い、議決結果については、市民への説明責任を果たさなければならない。す
べての判断の基準は、「市民福祉の向上」でなければならない。
(議長の活動原則)
第4条 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行う。
2 議会は、議長の選出に当たり、所信を表明する機会及び議員からの質問を受ける機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにする。
3 議長に就任後速やかに、その職を志願した時の所信に基づき、活動方針を明らかにする。
(議長及び副議長)の説明
議会運営に果たす議長の責任の大きさを自覚し、議長の職を志す議員は、議会改革とともに、任期4年のマニフェストを明らかにし、議会の政策サイクルを機能させるための最大限の努力をなければならない。
(通年議会)
第5条 議会は、第2―3条に掲げる活動原則を達成するため、会議を通年とする。
2 通年議会に関することは、別に定める。
(通年議会)の説明
議会は、年間を通して機動的に、市民福祉向上のために機敏に動く議会をめざして、通年議会制を導入する。導入にあたっては、政策サイクルを効果的に回すために、委員会中心の活動を原則に、議員間の自由討議の充実を進め、執行部の業務に支障をきたさないように最大限の配慮を行う。
第3章 自由討議の保障
(議会の自由討議)
第6条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員間の自由討議を中心に議論を尽くし、少数意見にも尊重しながら合意形成に努め、議決結果だけでなく経過を含めて市民への説明責任を果たす。
2 前項の場合において、議長は、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめる。
3 議員は、第1項の議員間の自由討議を進め、政策提案、条例制定、意見などの議案提出を積極的に行う。
(議会の自由討議)の説明
議会としての執行部の監視・評価及び自らの政策提案において、各議員が様々な調査・検
討を行った上での議員間の自由討議によって、統合度の高い意思決定をしなければならない。
意思決定には、重い議決責任と説明責任がともなうことを、すべての議員が肝に銘じなけれ
ばならない。
(全員協議会)
第7条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会内での共通認識の醸成を図り、議員相互間の議論自由討議の場として全員協議会を活用する。
2 全員協議会に関することは、別に定める。
(全員協議会)の説明
議会全体に係る事案については、全員協議会を有効に活用し、議員間の合意形成を高める
ための議員間の自由討議を深化させ、市民への情報提供、説明責任を果たす。
第4章 市民と議会の関係
(市民との連携)
第8条 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、政策提案の拡大を図るものとする。
(市民との連携)の説明
議会は、その有する情報の徹底公開と説明責任を果たすことで、市民自治の礎を築かなけ
ればならない。そのため、情報公開は、結論だけでなく途中経過も原則公開をめざし、議会
の「見える化」を推進する。「見える化」は、議会への信頼感を醸成し、議会が市民の声を
聴く機会を拡大することで、市民の声を起点とした政策サイクルが回りだす。
(議会の情報公開と説明責任)
第9条 議会は、市民に対しその有する情報公開を徹底し、説明責任を十分果たす。
2 議会は、本会議の他、全ての会議を原則公開とする。
3 中継・録画映像の公開に関することは、別に定める。
(議会の情報公開と説明責任)の説明
議会は、市民に開かれた議会の取り組みを徹底する。今後は、時間帯、会議場所などを変えるなど市民の参加のし易さ、様々な媒体(ユーチューブ等)を活用しての会議の生中継も視野に入れた市民への情報公開を追求する。
(請願及び陳情)
第10条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付けるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設ける。
(請願及び陳情)の説明
議会は、市民が請願及び陳情を出しやすい環境整備を行い、市政参加を広げる。
(議会白書)
第11条 議会は、市民に議会の活動内容を周知するとともに、議会活動の活性化を進めるため、議会の活動実態を明らかにした議会白書をまとめ公開する。
2 議会白書に関することは、別に定める。
(議会白書)の説明
議会の政策サイクルを継続させるため、議会PDCAを実践する。P(計画)を各委員会
で位置付け、毎年C(検証)を行う。Cの結果は、各々の委員会【3常任委員会、広報広聴
委員会(仮称)、議会運営委員会、議会改革推進委員会(仮称)】での検証結果をまとめ、議会白書として公
開する。
(広報広聴活動の充実)
第12条 議会は、多くの市民に議会と市政への関心と理解を広げ、市民の意見を幅広く把握するために、多様な広報広聴活動を行う。
2 広報広聴活動に関することは、別に定める。
(広報広聴活動の充実)の説明
時代は、様々な情報があふれ、市民の意識も多種多様になっている。この状況の中、市民に正確な情報を伝えるとともに、市民の声を幅広く把握するために広報広聴活動の充実は欠かせない。広報広聴の責任を明確にするために、広報広聴委員会の設置を行う。広報広聴委員会(仮称)は、議会HP、議会だより等の充実、議会報告会、市民集会、議会モニターの運営に責任を持ち、得られた市民意見は関係委員会に伝え、各委員会が政策形成に活かす。
(議会報告会)
第13条 議会は、市政の諸課題に対処するため、市政全般にわたって、市民と議員が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を開催する。
2 議会報告会は、結論だけを報告するのではなく、議員間の自由討議の経過等、議会の視点で報告するとともに、これらの事項に関して市民の意見を聴取し議会活動に反映させる。
3 議会報告会に関することは、別に定める。
(議会報告会)の説明
議会報告会は、定例会、臨時会の議決経過・結果を市民に報告することを基本に、市内に
出向き、市民との直接の対話を行う会議である。ここで得られた市民意見は各委員会に伝え、
各委員会が政策形成に活かす。議会報告会の運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
(市民集会)
第14条 議会は、市民と議員が同一テーマにおいて話し合う場とともに、市民の市政参加への意識醸成の場として、市民集会を開催する。
2 市民集会に関することは、別に定める。
(市民集会)の説明
市民集会は、老若男女全ての市民を視野に入れた市民と議会と対話の会議である。具体的には、干支集会、ママさん集会、高齢者集会、青年集会、女性集会など、様々なテーマで市民の意見表明の機会を作る。必要に応じて、執行部との共同開催も進める。集会で、得られた市民意見は、各委員会に伝え、各委員会が政策形成に活かす。市民集会の運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
(議会モニターの設置)
第15条 議会は円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、議会モニターを設置する。
2 議会モニターは、市民により構成し、議会運営に関する意見や改善提言等を行う。
3 議会は、議会モニターの意見や改善提言等を受けた時は、議会活動に反映させる。
4 議会モニターに関することは、別に定める。
(議会モニターの設置)の説明
議会は、市民で構成する議会モニターを設置し、年間を通して議会運営を評価してもらう。
モニターの市民は、無作為抽出など幅広く募集する。必要に応じて議会運営への疑問、改善
提案など市民目線で、率直な指摘を受け、その指摘は、各委員会に伝え、各委員会が運営改
善に活かす。議会モニターの運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
第5章 議会と市長等執行機関の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第16条 議会審議における議員と市長等との関係は、それぞれの特性を活かし、次に掲げるところにより、緊張関係を保持し、善政競争を行う。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするために一問一答の方式で行う。
(2) 議員は、一般質問に当たっては、目的を十分認識し、単に市長への質問に終始することなく、政策提言等の討議を中心に行う。
(3) 議員は、二元代表制の充実と市民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員の就任はしない。
(4) 議長から本会議及び常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して論点、争点の明確化を図るため、反問及び反論することができる。
(5) 議員は、議長において緊急性または妥当性があると判断された時には、市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求める。
(議員と市長等執行機関の関係)の説明
議会と市長は、善政競争で政策の高みを目指す。市長との議論は、市民から分かりやすいものとするため、一問一答方式の採用、市長からの反問・反論の保障を行う。また、執行部の業務効率化を阻害しないように、議員間の自由討議を中心に行い、執行部への参加要請は、必要最低限に抑える。
(議会審議における論点の形成と議決責任)
第17条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、議会審議における論点を形成し、その政策水準を高めるよう、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求める。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 市民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
(8) 政策による成果・効果(決算審議)
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたり、政策等の適否を判断する観点から、立案・決定・執行における論点・争点を明確に審議し、執行後の議決責任を果たす。
(議会審議における論点の形成と議決責任)の説明
議会は、議員間の自由討議充実のために、政策提案に至った経過等必要な情報を市長等に求める。それらの情報を下に、論点・争点を明確にし、提案された政策の適否を判断する。判断に際しては、執行後に想定される課題も明らかにする。執行後の議決責任を果たすため、継続して検証する。
(議決事件の拡大)
第18条 議会は、市長等とともに責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めるため、市政に関わる重要な事項については、議決事件とする。
2 議決事件に関することは、別に定める。
(議決事件の拡大)の説明
議会は、地方自治法の議会の議決事件として定めのない計画策定においても、議会としての判断が必要とした計画策定において、議決事件として規定する。議決事件とした時の議会責任の重さを肝に銘じ、執行状態の継続監視を行う。通年議会制が採用されれば、フレキシブルに様々な計画策定に議会が関与できる可能性が広がる。
第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第19条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するとともに、政策提言及び政策立案を行う。
2 委員会は、委員会の有する情報等を積極的に公開するとともに、議案等の審査及びその所管に属する事務に関する調査の充実を図り、市民に分かりやすい議論を行う。
3 委員会は、市長との善政競争の充実のため、各委員会所管部署との報告・協議の場を設け、情報収集を進める。
4 前各項を効率的に機能させるために、委員会間の情報共有の場として、委員長会を開催する。
5 委員長会議に関することは、別に定める。
(委員会の活動)の説明
議会改革は、議会基本条例の制定という歴史的な第1ステージを終え、議会改革の質的転換を目指す第2ステージに上がろうとしている。第2ステージは、議会が政策サイクルを回し、単なる市長提案のチェック機関から、自ら政策立案・提案する機関へ転換する大舞台となる。政策サイクルの起点は、市民とともに歩む議会を名実ともに実践し、市民の意見の把握であり、把握された意見を政策立案に活かすこととともに、議会内の各組織を有機的に連携させることで、政策サイクルが回りだす。市民の意見を確実に把握すること、議会内の組織の有機的連携ための様々なチャンネルを提案している。
この条文では、市長との圧倒的な情報格差を埋めるため、各委員会において所管部署からの報告を定期的に受けることを義務付けしている。また、委員長会議の定期開催を義務付けし、情報共有、市政全般にわたる検討などを行うこととした。委員長会議の報告を各委員長が委員に徹底することで、全ての議員との情報共有が図られる。
(市民懇談会)
第20条 委員会は、政策形成を目的に、市民団体・各種団体と議員とが自由に情報及び意見を交換する場として、市民懇談会を開催する。
2 市民懇談会に関することは、別に定める。
(市民懇談会)の説明
委員会が主催し、市民団体・各種団体との懇談会を実施する。特定の目的を持った団体と
の懇談会で、一般的な議論を超えて、絞られた要望・提案となることが期待され、委員会活
動の政策形成に大いに役立つと考えられる。
(政策会議)
第21条 委員会は、市政に関する重要な政策及び課題に対し、共通認識及び合意形成を図り、政策立案及び政策提言を推進するため市民と議員で構成する政策討論会議を設置することができる。
3 政策会議に関することは、別に定める。
(政策会議)の説明
委員会が主催し、市民と議会が共に課題認識を共有し、課題解決のために政策づくりを行う会議である。課題設定は委員会で行い、その課題解決のために市民を募集または依頼し、その市民と委員会議員が政策会議の構成員となり政策協議を行う。政策会議に係る市民は、議員との直接の対話で議会を身近に感じ、市政の課題を自らが議論し結論を導き出す経験を通して、市民自治の必要性を認識できる機会となる。
(政策サイクル)
第22条 委員会は、任期2年の委員会計画を立案し、年度ごとの検証を行い、議会白書にて公開する。
4 委員会計画に関することは、別に定める。
(政策サイクル)の説明
委員会は、改選直後に任期2年の委員会計画を作る。議会白書の検証結果を受けた委員会
計画となり、政策サイクルが大きく回り始める。2年計画は、1年ごとの検証によりその都
度修正・加筆され豊かな実効性のある計画に高められていく。
各委員会の1年ごとの検証結果は、議会改革推進委員会(仮称)を中心にまとめられ、議
会白書にて公開される。
(予算決算の有機的連携)
第23条 予算決算審査において、予算提案・執行が適切に行われたかを、議員間の自由討議を中心に審査する。
2 予算決算審査は、有機的連携を念頭に、それぞれの審査経過・結果を行政政策評価書としてまとめ市民に公開する。
3 行政政策評価書に関することは、別に定める。
(予算・決算の有機的連携)
従来の審査方法では、3常任委員会の審査が位置付けられていなかった。執行部から提案
された予算・決算は、各議員からの質疑通告による審査のみで、政策の是非まで掘り下げた
審査になっていなかった。
今回の提案は、所管部署に責任を持つ3常任委員会を予算決算委員会の分科会と位置付け、
議員間の自由討議の上で、その結果を予算決算委員会に報告し、執行部抜きの予算決算委員
会で、報告された内容をさらに、議員間の自由討議を行う。それらの討議を踏まえてもなお、
審査すべき内容があれば、質疑通告の上、予算決算委員会で審査する。その審査終了後、さ
らに議員間の自由討議を経て、議会議決を行う。議長は、分科会の検討経過・結果のまとめ
と予算決算委員会での審査経過・結果を、政策評価書としてまとめ公開する。
この政策評価書を、予算または決算審査に活かしていく。予算または決算審査がそれぞれ
完結するのではなく、有機的連携でそれぞれの審査を連動させていく。
(全員協議会との有機的連携)
第24条 議会は、委員会と全員協議会の有機的連携により機動力を高めるとともに、一層柔軟に市政の課題を解決しなければならない。
(全員協議会との有機的連携)の説明
全員協議会は、全議員の情報共有、議員間の自由討議の場として位置付けられている。委員会は、所管部署を中心に調査・研究を進め、委員会の活動の報告・情報共有場所として委員長会議も位置付けられている。しかし、委員会では取り組まれていない課題もあり、議員全員が情報共有すべき課題が生じ、課題解決のために全議員での討議が必要とされることもある。その場合、全員協議会を開催し、議員間の自由討議を行い、その結果を各委員会の政策サイクルに反映させるなどのような、委員会と全員協議会との有機的連携を強めていく。
(行政視察)
第25条 政策形成・立案のため、行政視察を行う。
2 行政視察は、より充実した視察とするため、委員長会での情報交流も活用し、委員会計画を基本に視察先を選定する。
3 視察後速やかに視察報告書をまとめ、市民、関係部課への報告・公開を行うとともに、政策提案につなげる。
4 視察報告書に関することは、別に定める。
(行政視察)の説明
行政視察先の決定経過の明確化、視察前準備の充実、視察後の報告の公開、視察結果の委
員会の政策サイクルへの反映までの報告をする。視察研修が、市民から理解されるように
視察全体の見える化を充実させる。
第7章 会派、政策グループ及び政務活動費
(会派)
第1626条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、政策主体の主義主張を基本とした、同一の理念を共有する政策集団として活動する。
(会派政策グループ)
第27条 政策グループとは、特定の政策検討・立案のために組織される委員会を超えた議員グループのことである。
2 政策グループは、全員協議会において、検討する政策を具体的に示し、議員相互の確認をもって結成することができる。
3 政策グループは、目的の政策検討が終了後、全員協議会で経過を報告し、政策提案をもって解散する。
4 政策提案は、所管常任委員会の政策提案に活かす。
5 政策グループに関することは、別に定める。
(政策グループ)の説明
政策グループは、委員会を超えた議員の政策集団として位置付ける。委員会では取り組んでいない特定の政策について、委員会を超えて検討を進めたい議員が、検討政策を明らかにし、全員協議会の場で報告する。実際に政策グループを結成した時は、定期的に検討経過を報告し、検討が終了した時は、全員協議会で報告し対応方法を明らかにし、政策グループを解散する。対応方法は、委員会の政策サイクルに組み込む、議会として市長に提案するなど具体的に決める。
(政務活動費の執行及び公開)
第28条 議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たすため、使途計画書、収支報告書、領収書、活動実績等を公開する。報告書は、議会図書室において閲覧できる状態にする。
2 政務活動費に関する報告等は、議会図書室において閲覧できる状態にする。
3 政務活動費に関することは、別に定める。
(政務活動費の執行及び公開)の説明
政務活動費は領収書を含めてすべてを公開する。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(附属機関の設置)
第29条 議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査・調査のために必要があると認めるときは、議決により、学識経験者を有する者等で構成する附属機関を設置する。
2 附属機関に関することは、別に定める。
(大学・研究機関との連携)
第30条 議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査・調査、議会の資質向上のために必要があると認めるときは、大学・研究機関等との連携を行う。
2 連携に関することは、別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第31条 議長は、議会事務局を、パートナーとし、議員との連携を強め、政策形成及び立案を充実させるために、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図る。
(議会事務局の体制整備)の説明
議会改革を安定的に継続させるためには、議会事務局の存在が欠かせない。議会事務局人事は、執行部まかせの定期的な異動にまかせるのではなく、議会としての必要な人事提案をしなければならない。将来的には、議会採用を視野に入れ、議会運営のプロを育成しなければならない。
(議会図書室の利用)
第32条 議会は、議会図書室の充実を図り、市民の利活用に対応できる整備を行う。
(議員研修の充実強化)
第33条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を行う。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家を招き開催する。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第34条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使して市民の疑惑を招く行動をしない。
2 政治倫理に関することは、政治倫理条例に定める。
(議員定数)
第35条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出する。
(議員報酬)
第36条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員報酬を改正する議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。
(議員報酬)の説明
市民福祉向上のためには、より優秀な人材が議員に魅力を感じるようにしなければならない。また、議員構成が年代、性別、職歴など幅広い構成となることも重要となる。それらを考えた時、現状の報酬の在り方の妥当性を検討する必要がある。当然だが、議会の活動の質を上げ、市民理解が高まらなければ報酬の議論には入れないので、最優先は議会改革を前進することである。
第10章 危機管理
(危機管理)
第37条 議会は、災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時において総合的かつ機能的に活動できるよう市長等と協力し、危機管理体制の整備に努める。
2 危機管理体制の整備に関しては、別に定める。
(危機管理)の説明
大災害が連続して発生し、その惨状を目の当たりにし、大災害発生時の議会機能の維持の重要性が強調されている。業務継続計画策定のために執行部も検討を始めている。議会としても、執行部と連携を取りながら、議会独自の業務継続計画策定に取り掛からなければならない。
第11章 議会の評価と議会改革の推進
(議会の評価)
第38条 議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行い、さらに継続した議会改革を行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動等の議会運営に関する事項について議会評価を実施し議会白書にて公開する。
2 議会評価に関することは、別に定める。
(議会の評価)の説明
議会は、議会運営の効率化の確保・議会改革の継続性を担保するために、毎年議会
全体にわたり検証・評価を行い、その結果をまとめ議会白書として公開する。
(ICT化の推進)
第39条 議会は、議会運営の効率化、質の向上、執行部との情報共有等とともに、市民に分かりやすい議会運営をめざして、ICT化を進める。
第12章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第40条 この条例は、新城市における議会運営の最高規範であって、議会は、主旨に反する条例、規則等を制定してはならない
2 議会は、一般選挙後速やかに、全議員にこの条例の理念を浸透させるための研修を行う。
(最高規範性)の説明
議会は、議会基本条例を念頭に活動しなければならない。一般選挙後は、議員構成も替わり、議員間の議会基本条例の認識レベルも大幅に違う可能性が出てくる。速やかに、議会基本条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第41条 議会は、この条例に基づいた議会活動が行われているかについて検証し、議会白にて公開する。
2 議会は、前項の規定による検証を行う場合は、市民の意見を聴かなければならない。
3 議会は、この条例を改正する場合には、市民に改正理由及び背景を詳しく説明した後、本会議に提案しなければならない。
(見直し手続)の説明
議会基本条例の毎年の検証は、議会改革推進委員会が行う。現在の議会活動と条文を1条1条比較しながら、条文の主旨と外れていないかを検証し、その結果を議会白書としてまとめ公開する。
検証により、改正が必要と判断された場合は、委員長会議、全員協議会を開催し、議員間の総意を確認する。改正の必要性が合意された後、パブリックコメント、議会報告会または市民集会などを開催し、市民への情報提供、意見の集約を行い、議題にあげ議決をする。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
この間のごたごたをを見ていると、もはや新城市議会に議会改革を推し進めるはずの議会幹部のやる気の無さが証明されました。
平成29・30年度の政務活動費利用に市民から疑念を抱かれた議員を上げてみます。
<平成29年度(陳情と国立印刷局の視察)のメンバー(カッコ内は現役職)>
村田康助(副議長)、下江洋行(議会運営委員会委員長、元議長)、中西宏彰(議会運営委員会副委員長、東三河連合議会議員)、柴田賢治郎(経済建設委員会委員長)、山崎祐一(元東三河連合議会議員:辞任)長田共永、竹下修平、佐宗龍俊、鈴木長良の議員9名。
◆議会運営委員会のメンバーは、下江、中西、柴田、鈴木議員。メンバー6名の内、4名が問題の視察に加わったことになります。
◆鈴木議員は、宿泊しなかったため、宿泊費返還対象ではありません。
◆市民団体から不正活用を指摘され、宿泊費を返還したのが、長田、佐宗議員。残りの6議員は返還せず、裁判で闘うようです。
<平成30年度(研修先へ自家用車で乗り合わせ)のメンバー>
村田康助、下江洋行、中西宏彰、柴田賢治郎、山崎祐一、長田共永の議員6名。
◆既に6議員が不正活用分を返還。
◆丸山議長も返還で終了との認識を示す。
議会改革の流れを理解できていれば、当然このような不祥事は起きていません。これまで、議会改革の重要性を僕自身の声で発信してきました。その集大成として、議会を去る前に残そうとしたのが、議会基本条例です。
平成29年(4年の任期最終年)の1月から6月までかけて、添付(最下部にあります)の議会基本条例見直し(案)を作成しました。議会基本条例の見直しという降ってわいたようなチャンスが訪れました。
きっかけは、政治倫理条例に基づくの政治倫理審査会(以下、政倫審)設置の多発への対処でした。政倫審の対象議員が長田議員(コンドーム発言:政倫審結果は本人への戒めと共に議会全体の反省)、打桐議員(議員当選後の水道工事受注の増加:政倫審結果は、議員本人と親族企業との関係の是正と市民への説明責任を求める)、山崎議員(市長リコール運動中における人権侵害:本人が説明を拒否したため、政倫審の結論出ず)、白井・加藤議員(庁舎問題などでの市民扇動:政倫審の結果は、違反なし)と続きました。
本来は、議会として政治倫理条例を正しく理解できれば、現在の政治倫理条例でも、政倫審の多発は起きないのですが、たびたび政倫審にかけられてはたまらないと考えた連中が、政治倫理条例の見直しを行おうとしていました。
その見直しのために、それが明記されていた議会基本条例の見直しから入ろうとしたのが、前述の議会基本条例見直しに至った経緯だと考えています。当時の下江議長から、メンバーと共に見直し作業が指示されました。メンバーは10名(中西宏彰、白井倫啓、丸山隆弘、村田康助、鈴木眞澄、鈴木達雄、長田共永、小野田直美、滝川健司、柴田賢治郎)。
議会改革検討会議の名称で基本条例見直しに動き出しました。最大のチャンスと考えましたので、委員長に立候補しましたが、賛成多数で中西議員が委員長に。委員長はだめだけど、副委員長なら許容する?とのことで僕が副委員長に。
約半年間、21回の会議を経て、議会基本条例(案)を作成し、議長に答申しました。当初は6月議会で可決を目指していましたが、全面的改正にもっていったため時間が予想以上にかかり9月議会可決となるはずでした。
最後に大どんでん返し(見直しに反対する勢力の逆襲)がありました。議会改革特別委員会が設置され、10名(議員の過半数以上)の議員が認めた見直し案を、議会改革特別委員会で追認し、9月議会に出すだけだったはずでした。なぜか、議会改革の必要性を検証するとの流れになり、見直し案は棚上げされました。
下江議長(当時)は、自ら議会改革検討会議を提案し、その検討会議の答申をなきものにしてしまいました。「これまでの議論を尊重すべき。答申に合意した議員は10名だ」と主張しましたが、聞く耳を持ちませんでした。この時の議会改革特別委員会の委員長が丸山議員(現在の議長)。
結局は、僕の副委員長就任で、予想外の議会基本条例の全面見直しに突き進んでしまった状況を、どこかでくさびを打ちたかった連中が、最後の最後にブレーキをかけました。
議会改革検討会議では、議会改革の全国の先進事例を何回にも分けて学び、議会改革の到達を確認しながら見直しに入っていきました。「現状で不都合は感じない」という議員(村田、柴田、山崎議員)もメンバーにいましたが、絵空事ではない全国の先進事例に反論することはありませんでした。山崎議員の「新城だけ勝手に議会改革を進めてはいけない。東三河の各議会と協調すべき」との持論には驚きました。
議会改革検討会議の内容を理解できない議員が、今回の不祥事を起こしました。議会改革検討会議の核心は、「これまでの議会改革は第一ステージ。第二ステージは、行政のチェック機能の強化に加え、自己検証・評価・政策立案・政策提案が重要課題となってきている」ということです。
自己検証・評価というのは、議会自らが自らの議論・結論を検証し自己評価を継続するということです。定例議会の可決案件においても、「可決」という結論が正しかったか(「不採択」という結論においても同様)を、継続して追跡し、評価を繰り返していくことが必要になっています。
これからの議会の最大の目玉が、議会自身が政策立案・政策提案です。市長だけが政策を練り上げ提案するだけでは、市民の幸福は実現が難しい時代に入っているのです。議会が本気で、政策提案に乗り出す時期が来ているのです。
今回の不祥事は、この政策提案の必要性を理解できない議員が引き起こしていたのです。政務活動費は政策提案のために活用されれば、税金の有効活用、市民から疑念を抱かれることはありえません。政務活動費を含めて、委員会視察費用も議会改革の流れを理解できれば、安易な使い方はできないはずです。
新城市議会は、委員会活動を中心に活動することを宣言し、議会基本条例の見直しにも強調してあります。既に、会派は存在しないのですが、検討会議の中でも会派復活を容認する議員も少なからずいました。結局は、会派容認議員たちが、委員会活動をおろそかにして、会派みたいな仲間を集め、勝手に国会議員への要望活動を継続しています。
会派はとっくの前に時代遅れになっています。昔みたいに陳情合戦で予算獲得を目指した時代は過ぎているのです。陳情合戦は、議員の口ぎきなど、腐敗の温床となり政治を歪めてしまいました。議員に必要なことは、陳情合戦が必要のない、公平公正なルールづくりなのです。そのためには、利益集団につながる会派は必要ありません。
議会運営委員会(問題を起こした議員4人が所属)は、1月28日に福島県会津若松市議会(政策形成サイクルについて)、1月29日に東京都東村山市議会(議会報告会から政策提言への流れについて)に視察に行っています。この視察には、丸山議長、村田副議長も同行しています。
政策づくりが大事だという議会改革の流れがあることを知ってはいる(議会改革やっていますというポーズが重要?)ようですが、問題を起こした議員(下江、中西、柴田、村田)と早々と解決宣言をした丸山議長には、政策づくりと政務活動費とのつながりが見えていないようです。一連の流れを見ていると、議会改革の視察も、研修予算消化のためとしか思えません。
そもそも、政策形成サイクルなどの議論は、基本条例見直しの検討会議で、既に行なっており、それを受けて見直しに盛り込んでいます。全国の先進事例を検証し、将来を見据えて基本条例見直しに反映してあります。この時の議論を真摯に受け止めていたら、今回の視察など必要無かったでしょう。おそらく検討会議の議論は、関心事ではなかったということだと思います。一泊2日の夜の宴席を楽しみにした視察だったということでしょう。
研修・視察の有効性を高めるためには、その必要性の検証、研修・視察後の政策づくりへの反映、全議員への報告・情報共有が必要です。安易な視察・研修を戒めるために、基本条例の見直しには、その検証方法も明記してありました。
半年間の議論を続けたにも関わらず、その後の選挙で選ばれた期数の多い議員たちが、「どうせ見つからない」とばかりに、安易な視察を繰り返していたことになります。自己検証すべき議会の要職に就いた議員たちが、やりたい放題を今も繰り返しています。
今回の報道に対して、「返したからOK」と、真摯に反省する姿勢は見えません。さらに、時代遅れの視察・研修に対して悪びれた姿勢も見えません。
結局は、議会改革の必要性を理解できない、議長をはじめ要職を務める議員たちを総入れ替えしない限り、市民の不幸は続くことがはっきりしました。
文責:白井倫啓
以下に、議会改革検討会議最終案を添付します。興味があればお読みください。
【議会改革検討会議最終案】
○新城市議会基本条例(2017.6.7最終案)※下線部は保留部。要検討。
平成23年9月21日
条例第20号
改正 平成25年3月1日条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条-第5条)
第3章 自由討議の保障(第6条・第7条)
第4章 市民と議会の関係(第8条―第15条)
第5章 議会と市長等執行機関の関係(第16条―第18条)
第6章 委員会の活動(第19―第26条)
第7章 会派、政策グループ及び政務活動費(第26条・第29条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第29―第33条)
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第34条―第36条)
第10章 危機管理(第37条)
第11章 議会の評価と議会改革の推進(第38条―第39条)
第12章 最高規範性と見直し手続(第40条・第41条)
附則
【新城市議会の決意】
我が国は、地方分権の進展とともに、地方が自主自立の時代を迎え、議会と市長の関係にも大きな変革が求められています。
議会と市長はともに市民の信託を受けて活動し、議会は合議制の議事機関として、市長は独任制の執行機関として、それぞれの異なる特性をいかした二元代表制の下、地方自治の本旨の実現をめざさなければなりません。
新城市議会(以下「議会」という。)においても、行政の監視・評価機能とともに、議会の自己検証・評価・政策立案・政策提案を発揮しながら、市民の福祉向上を目指し、統合度の高い意思決定を行います。議会は、開かれた議会、市民とともに歩み行動する議会として、議員間の自由討議の上に、市長との善政競争を通じて、議決責任と説明責任を果たしていきます。
ここに議会及び議員の活動原則を定め、市民及び市長等執行機関との関係を明確にするとともに、真の市民自治社会の実現を目指すことを決意し、新城市議会基本条例を制定します。
【新城市議会の決意】の説明
2000年4月の地方分権一括法の施行で、飛躍的に地方の自主決定権が拡大された。それ以前の議会は、国の下請け機関化していた自治体の首長の提案に粛々と承認を与える程度の権限しか自覚されないものの、議会の存在意義までは言及されていなかった。しかし、自主決定権の拡大は、首長に自己完結型の自治体運営の可能性を与え、議会の存在意義が大きく問われ始めた。そのことに危機感を抱いた三重県議会は、「二元代表制における議会のあり方について」の検討報告書をまとめ、議会と首長との関係の見直しに踏み出した。
時代の流れは、2006年3月、北海道栗山町で議会基本条例の誕生を産み出し、議会改革の本史(第1ステージ)に踏み込んだ。新城市議会においても、10年前に議会改革に踏み出し、それから4年の検討を重ね、議会基本条例の制定に至った。それから10年が経過し、議会改革の第2ステージが幕を開けようとしている。第1ステージでは、多くの自治体で試行錯誤が繰り返され、「二元代表制」「議員間の自由討議」「議会改革」が当たり前に語られるようになり、合議制の議事機関である議会と独任制の執行期間である市長とのそれぞれの特性を活かして、地方自治の本旨(住民自治と団体自治)実現のための住民との協働が進み始めている。
第2ステージでは、議会の行政の監視・評価機能だけではなく、自己検証・評価・政策立案・政策提案が重要課題となってきている。この課題推進のため、ますます市民とともに進める議会改革が求められている。その議会改革で、議員間の自由討議を深化させ、様々な視点から問題の本質をえぐりだす統合度の高い意思決定を目指す。また、その意思決定された政策提案により、対立ではなくより政策を高めあう市長との善政競争を進める。
新城市議会は、全国の議会改革の流れを真摯に受け止め、真の市民自治社会の実現を目指すことを決意する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、自主自立が求められる分権時代にふさわしい、議会及び議員の活動並びに議会運営の基本を定めることにより、市民の負託に的確に応え、市政の発展に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1) 市民に開かれた議会、市民とともに歩み行動する議会を常に念頭に置き、議会の機能強化を行う。
(2) 公正性、透明性及び倫理性を確保し、市民に信頼される議会運営を行う。
(3) 市民参加の機会の拡充を進めながら、市民の多様な意見を的確に把握し、市政の監視及び評価の強化とともに、政策立案及び政策提言を行う。
(4) 市民にとって、分かりやすい言葉を用いた説明を行う。
(5) 市民の傍聴の意欲を高める議会運営を行う。
(6) 議会運営上の定めは、不断の見直しを行う。
(議会の役割)の説明
議会改革は第2ステージに入り、議会の機能強化を進めなければならない。機能強化の要は、政策提案のための政策サイクルの仕組みの構築となるが、その前提にあるのが、市民参加の拡充である。議会が真摯に市民とともに歩む議会改革をたゆまず進めることで、信頼が広がり、市民自治社会の実現の道筋がみえてくるはずである。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行う。
(1) 議会が言論の府及び合議制機関として、議決責任と説明責任を深く認識し、議員間の自由討議を行うこと。
(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民全体の代表者として責任ある活動をすること。
(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(議員の活動原則)の説明
議員は、議会の活動原則を深く理解し、すべての活動に取り組まなければならない。議
員の議決は市民の生活を左右する大きな責任が伴っていることを自覚し、真摯な議員間の
自由討議を行い、議決結果については、市民への説明責任を果たさなければならない。す
べての判断の基準は、「市民福祉の向上」でなければならない。
(議長の活動原則)
第4条 議長は、議会を代表し、公正で民主的かつ公平な立場において職務を行い、効率的な議会運営を行う。
2 議会は、議長の選出に当たり、所信を表明する機会及び議員からの質問を受ける機会を設け、その選出の過程を市民に明らかにする。
3 議長に就任後速やかに、その職を志願した時の所信に基づき、活動方針を明らかにする。
(議長及び副議長)の説明
議会運営に果たす議長の責任の大きさを自覚し、議長の職を志す議員は、議会改革とともに、任期4年のマニフェストを明らかにし、議会の政策サイクルを機能させるための最大限の努力をなければならない。
(通年議会)
第5条 議会は、第2―3条に掲げる活動原則を達成するため、会議を通年とする。
2 通年議会に関することは、別に定める。
(通年議会)の説明
議会は、年間を通して機動的に、市民福祉向上のために機敏に動く議会をめざして、通年議会制を導入する。導入にあたっては、政策サイクルを効果的に回すために、委員会中心の活動を原則に、議員間の自由討議の充実を進め、執行部の業務に支障をきたさないように最大限の配慮を行う。
第3章 自由討議の保障
(議会の自由討議)
第6条 議会は、議員による討論の場であることを十分に認識し、議員間の自由討議を中心に議論を尽くし、少数意見にも尊重しながら合意形成に努め、議決結果だけでなく経過を含めて市民への説明責任を果たす。
2 前項の場合において、議長は、市長等執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめる。
3 議員は、第1項の議員間の自由討議を進め、政策提案、条例制定、意見などの議案提出を積極的に行う。
(議会の自由討議)の説明
議会としての執行部の監視・評価及び自らの政策提案において、各議員が様々な調査・検
討を行った上での議員間の自由討議によって、統合度の高い意思決定をしなければならない。
意思決定には、重い議決責任と説明責任がともなうことを、すべての議員が肝に銘じなけれ
ばならない。
(全員協議会)
第7条 市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会内での共通認識の醸成を図り、議員相互間の議論自由討議の場として全員協議会を活用する。
2 全員協議会に関することは、別に定める。
(全員協議会)の説明
議会全体に係る事案については、全員協議会を有効に活用し、議員間の合意形成を高める
ための議員間の自由討議を深化させ、市民への情報提供、説明責任を果たす。
第4章 市民と議会の関係
(市民との連携)
第8条 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、政策提案の拡大を図るものとする。
(市民との連携)の説明
議会は、その有する情報の徹底公開と説明責任を果たすことで、市民自治の礎を築かなけ
ればならない。そのため、情報公開は、結論だけでなく途中経過も原則公開をめざし、議会
の「見える化」を推進する。「見える化」は、議会への信頼感を醸成し、議会が市民の声を
聴く機会を拡大することで、市民の声を起点とした政策サイクルが回りだす。
(議会の情報公開と説明責任)
第9条 議会は、市民に対しその有する情報公開を徹底し、説明責任を十分果たす。
2 議会は、本会議の他、全ての会議を原則公開とする。
3 中継・録画映像の公開に関することは、別に定める。
(議会の情報公開と説明責任)の説明
議会は、市民に開かれた議会の取り組みを徹底する。今後は、時間帯、会議場所などを変えるなど市民の参加のし易さ、様々な媒体(ユーチューブ等)を活用しての会議の生中継も視野に入れた市民への情報公開を追求する。
(請願及び陳情)
第10条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置付けるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設ける。
(請願及び陳情)の説明
議会は、市民が請願及び陳情を出しやすい環境整備を行い、市政参加を広げる。
(議会白書)
第11条 議会は、市民に議会の活動内容を周知するとともに、議会活動の活性化を進めるため、議会の活動実態を明らかにした議会白書をまとめ公開する。
2 議会白書に関することは、別に定める。
(議会白書)の説明
議会の政策サイクルを継続させるため、議会PDCAを実践する。P(計画)を各委員会
で位置付け、毎年C(検証)を行う。Cの結果は、各々の委員会【3常任委員会、広報広聴
委員会(仮称)、議会運営委員会、議会改革推進委員会(仮称)】での検証結果をまとめ、議会白書として公
開する。
(広報広聴活動の充実)
第12条 議会は、多くの市民に議会と市政への関心と理解を広げ、市民の意見を幅広く把握するために、多様な広報広聴活動を行う。
2 広報広聴活動に関することは、別に定める。
(広報広聴活動の充実)の説明
時代は、様々な情報があふれ、市民の意識も多種多様になっている。この状況の中、市民に正確な情報を伝えるとともに、市民の声を幅広く把握するために広報広聴活動の充実は欠かせない。広報広聴の責任を明確にするために、広報広聴委員会の設置を行う。広報広聴委員会(仮称)は、議会HP、議会だより等の充実、議会報告会、市民集会、議会モニターの運営に責任を持ち、得られた市民意見は関係委員会に伝え、各委員会が政策形成に活かす。
(議会報告会)
第13条 議会は、市政の諸課題に対処するため、市政全般にわたって、市民と議員が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を開催する。
2 議会報告会は、結論だけを報告するのではなく、議員間の自由討議の経過等、議会の視点で報告するとともに、これらの事項に関して市民の意見を聴取し議会活動に反映させる。
3 議会報告会に関することは、別に定める。
(議会報告会)の説明
議会報告会は、定例会、臨時会の議決経過・結果を市民に報告することを基本に、市内に
出向き、市民との直接の対話を行う会議である。ここで得られた市民意見は各委員会に伝え、
各委員会が政策形成に活かす。議会報告会の運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
(市民集会)
第14条 議会は、市民と議員が同一テーマにおいて話し合う場とともに、市民の市政参加への意識醸成の場として、市民集会を開催する。
2 市民集会に関することは、別に定める。
(市民集会)の説明
市民集会は、老若男女全ての市民を視野に入れた市民と議会と対話の会議である。具体的には、干支集会、ママさん集会、高齢者集会、青年集会、女性集会など、様々なテーマで市民の意見表明の機会を作る。必要に応じて、執行部との共同開催も進める。集会で、得られた市民意見は、各委員会に伝え、各委員会が政策形成に活かす。市民集会の運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
(議会モニターの設置)
第15条 議会は円滑かつ民主的な議会運営を推進するため、議会モニターを設置する。
2 議会モニターは、市民により構成し、議会運営に関する意見や改善提言等を行う。
3 議会は、議会モニターの意見や改善提言等を受けた時は、議会活動に反映させる。
4 議会モニターに関することは、別に定める。
(議会モニターの設置)の説明
議会は、市民で構成する議会モニターを設置し、年間を通して議会運営を評価してもらう。
モニターの市民は、無作為抽出など幅広く募集する。必要に応じて議会運営への疑問、改善
提案など市民目線で、率直な指摘を受け、その指摘は、各委員会に伝え、各委員会が運営改
善に活かす。議会モニターの運営は、広報広聴委員会(仮称)が責任を持つ。
第5章 議会と市長等執行機関の関係
(議員と市長等執行機関の関係)
第16条 議会審議における議員と市長等との関係は、それぞれの特性を活かし、次に掲げるところにより、緊張関係を保持し、善政競争を行う。
(1) 本会議における議員と市長等の質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするために一問一答の方式で行う。
(2) 議員は、一般質問に当たっては、目的を十分認識し、単に市長への質問に終始することなく、政策提言等の討議を中心に行う。
(3) 議員は、二元代表制の充実と市民自治の観点から、法定以外の執行機関の諮問機関、審議会等の委員の就任はしない。
(4) 議長から本会議及び常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会(以下「委員会」という。)への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問等に対して論点、争点の明確化を図るため、反問及び反論することができる。
(5) 議員は、議長において緊急性または妥当性があると判断された時には、市長等に対し文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求める。
(議員と市長等執行機関の関係)の説明
議会と市長は、善政競争で政策の高みを目指す。市長との議論は、市民から分かりやすいものとするため、一問一答方式の採用、市長からの反問・反論の保障を行う。また、執行部の業務効率化を阻害しないように、議員間の自由討議を中心に行い、執行部への参加要請は、必要最低限に抑える。
(議会審議における論点の形成と議決責任)
第17条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、議会審議における論点を形成し、その政策水準を高めるよう、市長等に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求める。
(1) 政策の発生源
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(4) 市民参加の実施の有無とその内容
(5) 総合計画との整合性
(6) 財源措置
(7) 将来にわたるコスト計算
(8) 政策による成果・効果(決算審議)
2 議会は、前項の政策等の提案を審議するにあたり、政策等の適否を判断する観点から、立案・決定・執行における論点・争点を明確に審議し、執行後の議決責任を果たす。
(議会審議における論点の形成と議決責任)の説明
議会は、議員間の自由討議充実のために、政策提案に至った経過等必要な情報を市長等に求める。それらの情報を下に、論点・争点を明確にし、提案された政策の適否を判断する。判断に際しては、執行後に想定される課題も明らかにする。執行後の議決責任を果たすため、継続して検証する。
(議決事件の拡大)
第18条 議会は、市長等とともに責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めるため、市政に関わる重要な事項については、議決事件とする。
2 議決事件に関することは、別に定める。
(議決事件の拡大)の説明
議会は、地方自治法の議会の議決事件として定めのない計画策定においても、議会としての判断が必要とした計画策定において、議決事件として規定する。議決事件とした時の議会責任の重さを肝に銘じ、執行状態の継続監視を行う。通年議会制が採用されれば、フレキシブルに様々な計画策定に議会が関与できる可能性が広がる。
第6章 委員会の活動
(委員会の活動)
第19条 委員会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、委員会の調査研究活動を充実強化するとともに、政策提言及び政策立案を行う。
2 委員会は、委員会の有する情報等を積極的に公開するとともに、議案等の審査及びその所管に属する事務に関する調査の充実を図り、市民に分かりやすい議論を行う。
3 委員会は、市長との善政競争の充実のため、各委員会所管部署との報告・協議の場を設け、情報収集を進める。
4 前各項を効率的に機能させるために、委員会間の情報共有の場として、委員長会を開催する。
5 委員長会議に関することは、別に定める。
(委員会の活動)の説明
議会改革は、議会基本条例の制定という歴史的な第1ステージを終え、議会改革の質的転換を目指す第2ステージに上がろうとしている。第2ステージは、議会が政策サイクルを回し、単なる市長提案のチェック機関から、自ら政策立案・提案する機関へ転換する大舞台となる。政策サイクルの起点は、市民とともに歩む議会を名実ともに実践し、市民の意見の把握であり、把握された意見を政策立案に活かすこととともに、議会内の各組織を有機的に連携させることで、政策サイクルが回りだす。市民の意見を確実に把握すること、議会内の組織の有機的連携ための様々なチャンネルを提案している。
この条文では、市長との圧倒的な情報格差を埋めるため、各委員会において所管部署からの報告を定期的に受けることを義務付けしている。また、委員長会議の定期開催を義務付けし、情報共有、市政全般にわたる検討などを行うこととした。委員長会議の報告を各委員長が委員に徹底することで、全ての議員との情報共有が図られる。
(市民懇談会)
第20条 委員会は、政策形成を目的に、市民団体・各種団体と議員とが自由に情報及び意見を交換する場として、市民懇談会を開催する。
2 市民懇談会に関することは、別に定める。
(市民懇談会)の説明
委員会が主催し、市民団体・各種団体との懇談会を実施する。特定の目的を持った団体と
の懇談会で、一般的な議論を超えて、絞られた要望・提案となることが期待され、委員会活
動の政策形成に大いに役立つと考えられる。
(政策会議)
第21条 委員会は、市政に関する重要な政策及び課題に対し、共通認識及び合意形成を図り、政策立案及び政策提言を推進するため市民と議員で構成する政策討論会議を設置することができる。
3 政策会議に関することは、別に定める。
(政策会議)の説明
委員会が主催し、市民と議会が共に課題認識を共有し、課題解決のために政策づくりを行う会議である。課題設定は委員会で行い、その課題解決のために市民を募集または依頼し、その市民と委員会議員が政策会議の構成員となり政策協議を行う。政策会議に係る市民は、議員との直接の対話で議会を身近に感じ、市政の課題を自らが議論し結論を導き出す経験を通して、市民自治の必要性を認識できる機会となる。
(政策サイクル)
第22条 委員会は、任期2年の委員会計画を立案し、年度ごとの検証を行い、議会白書にて公開する。
4 委員会計画に関することは、別に定める。
(政策サイクル)の説明
委員会は、改選直後に任期2年の委員会計画を作る。議会白書の検証結果を受けた委員会
計画となり、政策サイクルが大きく回り始める。2年計画は、1年ごとの検証によりその都
度修正・加筆され豊かな実効性のある計画に高められていく。
各委員会の1年ごとの検証結果は、議会改革推進委員会(仮称)を中心にまとめられ、議
会白書にて公開される。
(予算決算の有機的連携)
第23条 予算決算審査において、予算提案・執行が適切に行われたかを、議員間の自由討議を中心に審査する。
2 予算決算審査は、有機的連携を念頭に、それぞれの審査経過・結果を行政政策評価書としてまとめ市民に公開する。
3 行政政策評価書に関することは、別に定める。
(予算・決算の有機的連携)
従来の審査方法では、3常任委員会の審査が位置付けられていなかった。執行部から提案
された予算・決算は、各議員からの質疑通告による審査のみで、政策の是非まで掘り下げた
審査になっていなかった。
今回の提案は、所管部署に責任を持つ3常任委員会を予算決算委員会の分科会と位置付け、
議員間の自由討議の上で、その結果を予算決算委員会に報告し、執行部抜きの予算決算委員
会で、報告された内容をさらに、議員間の自由討議を行う。それらの討議を踏まえてもなお、
審査すべき内容があれば、質疑通告の上、予算決算委員会で審査する。その審査終了後、さ
らに議員間の自由討議を経て、議会議決を行う。議長は、分科会の検討経過・結果のまとめ
と予算決算委員会での審査経過・結果を、政策評価書としてまとめ公開する。
この政策評価書を、予算または決算審査に活かしていく。予算または決算審査がそれぞれ
完結するのではなく、有機的連携でそれぞれの審査を連動させていく。
(全員協議会との有機的連携)
第24条 議会は、委員会と全員協議会の有機的連携により機動力を高めるとともに、一層柔軟に市政の課題を解決しなければならない。
(全員協議会との有機的連携)の説明
全員協議会は、全議員の情報共有、議員間の自由討議の場として位置付けられている。委員会は、所管部署を中心に調査・研究を進め、委員会の活動の報告・情報共有場所として委員長会議も位置付けられている。しかし、委員会では取り組まれていない課題もあり、議員全員が情報共有すべき課題が生じ、課題解決のために全議員での討議が必要とされることもある。その場合、全員協議会を開催し、議員間の自由討議を行い、その結果を各委員会の政策サイクルに反映させるなどのような、委員会と全員協議会との有機的連携を強めていく。
(行政視察)
第25条 政策形成・立案のため、行政視察を行う。
2 行政視察は、より充実した視察とするため、委員長会での情報交流も活用し、委員会計画を基本に視察先を選定する。
3 視察後速やかに視察報告書をまとめ、市民、関係部課への報告・公開を行うとともに、政策提案につなげる。
4 視察報告書に関することは、別に定める。
(行政視察)の説明
行政視察先の決定経過の明確化、視察前準備の充実、視察後の報告の公開、視察結果の委
員会の政策サイクルへの反映までの報告をする。視察研修が、市民から理解されるように
視察全体の見える化を充実させる。
第7章 会派、政策グループ及び政務活動費
(会派)
第1626条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、政策主体の主義主張を基本とした、同一の理念を共有する政策集団として活動する。
(会派政策グループ)
第27条 政策グループとは、特定の政策検討・立案のために組織される委員会を超えた議員グループのことである。
2 政策グループは、全員協議会において、検討する政策を具体的に示し、議員相互の確認をもって結成することができる。
3 政策グループは、目的の政策検討が終了後、全員協議会で経過を報告し、政策提案をもって解散する。
4 政策提案は、所管常任委員会の政策提案に活かす。
5 政策グループに関することは、別に定める。
(政策グループ)の説明
政策グループは、委員会を超えた議員の政策集団として位置付ける。委員会では取り組んでいない特定の政策について、委員会を超えて検討を進めたい議員が、検討政策を明らかにし、全員協議会の場で報告する。実際に政策グループを結成した時は、定期的に検討経過を報告し、検討が終了した時は、全員協議会で報告し対応方法を明らかにし、政策グループを解散する。対応方法は、委員会の政策サイクルに組み込む、議会として市長に提案するなど具体的に決める。
(政務活動費の執行及び公開)
第28条 議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果たすため、使途計画書、収支報告書、領収書、活動実績等を公開する。報告書は、議会図書室において閲覧できる状態にする。
2 政務活動費に関する報告等は、議会図書室において閲覧できる状態にする。
3 政務活動費に関することは、別に定める。
(政務活動費の執行及び公開)の説明
政務活動費は領収書を含めてすべてを公開する。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(附属機関の設置)
第29条 議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査・調査のために必要があると認めるときは、議決により、学識経験者を有する者等で構成する附属機関を設置する。
2 附属機関に関することは、別に定める。
(大学・研究機関との連携)
第30条 議会は、議会活動及び市政の課題に関する審査・調査、議会の資質向上のために必要があると認めるときは、大学・研究機関等との連携を行う。
2 連携に関することは、別に定める。
(議会事務局の体制整備)
第31条 議長は、議会事務局を、パートナーとし、議員との連携を強め、政策形成及び立案を充実させるために、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図る。
(議会事務局の体制整備)の説明
議会改革を安定的に継続させるためには、議会事務局の存在が欠かせない。議会事務局人事は、執行部まかせの定期的な異動にまかせるのではなく、議会としての必要な人事提案をしなければならない。将来的には、議会採用を視野に入れ、議会運営のプロを育成しなければならない。
(議会図書室の利用)
第32条 議会は、議会図書室の充実を図り、市民の利活用に対応できる整備を行う。
(議員研修の充実強化)
第33条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を行う。
2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家を招き開催する。
第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇
(議員の政治倫理)
第34条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚するとともに、自己の地位に基づく影響力を不正に行使して市民の疑惑を招く行動をしない。
2 政治倫理に関することは、政治倫理条例に定める。
(議員定数)
第35条 議員定数は、別に条例で定める。
2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員定数の条例改正議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、議員定数の基準等の明確な改正理由を付して、法第109条第6項又は法第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出する。
(議員報酬)
第36条 議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望及び市民の意見を十分考慮するものとする。
3 議員報酬を改正する議案は、市民の直接請求による場合及び市長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して議員が提出するものとする。
(議員報酬)の説明
市民福祉向上のためには、より優秀な人材が議員に魅力を感じるようにしなければならない。また、議員構成が年代、性別、職歴など幅広い構成となることも重要となる。それらを考えた時、現状の報酬の在り方の妥当性を検討する必要がある。当然だが、議会の活動の質を上げ、市民理解が高まらなければ報酬の議論には入れないので、最優先は議会改革を前進することである。
第10章 危機管理
(危機管理)
第37条 議会は、災害等の不測の事態から市民の生命、身体及び財産又は生活の平穏を守るとともに、緊急時において総合的かつ機能的に活動できるよう市長等と協力し、危機管理体制の整備に努める。
2 危機管理体制の整備に関しては、別に定める。
(危機管理)の説明
大災害が連続して発生し、その惨状を目の当たりにし、大災害発生時の議会機能の維持の重要性が強調されている。業務継続計画策定のために執行部も検討を始めている。議会としても、執行部と連携を取りながら、議会独自の業務継続計画策定に取り掛からなければならない。
第11章 議会の評価と議会改革の推進
(議会の評価)
第38条 議会は、議会運営を効果的かつ効率的に行い、さらに継続した議会改革を行うため、政策立案、自治立法活動、調査活動等の議会運営に関する事項について議会評価を実施し議会白書にて公開する。
2 議会評価に関することは、別に定める。
(議会の評価)の説明
議会は、議会運営の効率化の確保・議会改革の継続性を担保するために、毎年議会
全体にわたり検証・評価を行い、その結果をまとめ議会白書として公開する。
(ICT化の推進)
第39条 議会は、議会運営の効率化、質の向上、執行部との情報共有等とともに、市民に分かりやすい議会運営をめざして、ICT化を進める。
第12章 最高規範性と見直し手続
(最高規範性)
第40条 この条例は、新城市における議会運営の最高規範であって、議会は、主旨に反する条例、規則等を制定してはならない
2 議会は、一般選挙後速やかに、全議員にこの条例の理念を浸透させるための研修を行う。
(最高規範性)の説明
議会は、議会基本条例を念頭に活動しなければならない。一般選挙後は、議員構成も替わり、議員間の議会基本条例の認識レベルも大幅に違う可能性が出てくる。速やかに、議会基本条例の研修を行わなければならない。
(見直し手続)
第41条 議会は、この条例に基づいた議会活動が行われているかについて検証し、議会白にて公開する。
2 議会は、前項の規定による検証を行う場合は、市民の意見を聴かなければならない。
3 議会は、この条例を改正する場合には、市民に改正理由及び背景を詳しく説明した後、本会議に提案しなければならない。
(見直し手続)の説明
議会基本条例の毎年の検証は、議会改革推進委員会が行う。現在の議会活動と条文を1条1条比較しながら、条文の主旨と外れていないかを検証し、その結果を議会白書としてまとめ公開する。
検証により、改正が必要と判断された場合は、委員長会議、全員協議会を開催し、議員間の総意を確認する。改正の必要性が合意された後、パブリックコメント、議会報告会または市民集会などを開催し、市民への情報提供、意見の集約を行い、議題にあげ議決をする。
附 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
Posted by みちひろ at 16:23│Comments(12)
│新城市議会
この記事へのコメント
>議会改革やっていますというポーズが重要
その通りだと思います。市議会だけではなく、市長以下、新城市政はポーズだけ。。。
地域自治やってますポーズ、女性議会で女性活用してますポーズ、若者議会で若者活躍してます若者定住増やしてますポーズ、誰も乗らない名古屋市外行高速バスで地域の足を確保してますポーズ、新城駅をロータリー化して駅前を蘇らせますポーズ、市庁舎新築して市民サービスしてますポーズ。。。
こんな市政が16年も続けば、新城は立ち直れない。
その通りだと思います。市議会だけではなく、市長以下、新城市政はポーズだけ。。。
地域自治やってますポーズ、女性議会で女性活用してますポーズ、若者議会で若者活躍してます若者定住増やしてますポーズ、誰も乗らない名古屋市外行高速バスで地域の足を確保してますポーズ、新城駅をロータリー化して駅前を蘇らせますポーズ、市庁舎新築して市民サービスしてますポーズ。。。
こんな市政が16年も続けば、新城は立ち直れない。
Posted by 通りすがり at 2019年06月30日 21:13
議会報告会のチラシが回ってきましたが、これも「ポーズ」じゃないですかね。
7月1日から12日まで、市内10か所でやるとありますが、午後7時から8時半って短すぎです。
しかも、議会からの報告とかいうのが先にあって、そのあと「意見交換会」ってことですが、だらだら報告してたら、出席者が質問する時間は正味一時間ってことになるんではないかと。
チラシには、各地区の「課題」がもう決められていて、「各地区の課題をテーマに話し合います」、だそうです。
たとえば、東郷なら新城東の跡地活用、鳳来中部は通学路の安全対策、新城は安全安心なまちづくりとあって、じゃあ政務活動について質問しても、それは地区のテーマじゃないから受け付けません?? 議会がこんなことしてたら、ぜんぜん「安心」できないんですが。
最初から市民の発言を抑えつけようとしてるとしか思えませんね。極力、時間を短く、自分たちに都合の悪いテーマは出させない。
これ、本気で意見交換やる気ないでしょう。
それでも、議員に直接疑問をぶつけられる貴重な機会だと思いますが。
どうせ議員はお役人答弁でお茶を濁すんでしょうが、新城市民は1人でも多くこういう場に出て、本音を言う、議員にきっちり答えさせることが新城をよくする第一歩じゃないですかね。
7月1日から12日まで、市内10か所でやるとありますが、午後7時から8時半って短すぎです。
しかも、議会からの報告とかいうのが先にあって、そのあと「意見交換会」ってことですが、だらだら報告してたら、出席者が質問する時間は正味一時間ってことになるんではないかと。
チラシには、各地区の「課題」がもう決められていて、「各地区の課題をテーマに話し合います」、だそうです。
たとえば、東郷なら新城東の跡地活用、鳳来中部は通学路の安全対策、新城は安全安心なまちづくりとあって、じゃあ政務活動について質問しても、それは地区のテーマじゃないから受け付けません?? 議会がこんなことしてたら、ぜんぜん「安心」できないんですが。
最初から市民の発言を抑えつけようとしてるとしか思えませんね。極力、時間を短く、自分たちに都合の悪いテーマは出させない。
これ、本気で意見交換やる気ないでしょう。
それでも、議員に直接疑問をぶつけられる貴重な機会だと思いますが。
どうせ議員はお役人答弁でお茶を濁すんでしょうが、新城市民は1人でも多くこういう場に出て、本音を言う、議員にきっちり答えさせることが新城をよくする第一歩じゃないですかね。
Posted by 新城茶 at 2019年06月30日 23:01
コメントありがとうございます。
「新城市民は1人でも多くこういう場に出て、本音を言う、議員にきっちり答えさせる」は大切です。
それ以上に、普段の生活の場で、議員をつかまえて本音を言うことが大切です。時間の限られた場では、のらりくらりと逃げて、「逃げ切った」と言わせるだけに終わる可能性が高いと思います。
不思議なことですが、報告会などの場には、議員を擁護する市民もいて、「時間がないので、議員への追求は別の場所でやってくれ」などの声が挙がってくるのです。
懲りない議員は、今までも何とかしながら逃げ切ってきました。逃がさない市民多数の怒りしか解決はないと思います。
「新城市民は1人でも多くこういう場に出て、本音を言う、議員にきっちり答えさせる」は大切です。
それ以上に、普段の生活の場で、議員をつかまえて本音を言うことが大切です。時間の限られた場では、のらりくらりと逃げて、「逃げ切った」と言わせるだけに終わる可能性が高いと思います。
不思議なことですが、報告会などの場には、議員を擁護する市民もいて、「時間がないので、議員への追求は別の場所でやってくれ」などの声が挙がってくるのです。
懲りない議員は、今までも何とかしながら逃げ切ってきました。逃がさない市民多数の怒りしか解決はないと思います。
Posted by みちひろ
at 2019年07月01日 07:15

新城市に対する住民訴訟といえば、市庁舎の用地買収のときに全然関係ない土地に1200万円?を市が払ったという裁判があって、ついこの間和解したと聞きました。たしか穂積市長が被告でした。和解金額は覚えてませんが、市民に謝るのも条件だったような気がします。謝罪は聞いてないです。
こんどは市議会の不祥事で、また住民訴訟ですか。
村田、下江、中西、柴田、山崎、竹下。この6名が返還に応じず、裁判で戦うというんですね。
議員としてろくな仕事もしないで、不正は熱心にやるんですねえ。
いまどき新城から東京への出張で、一泊なんて、民間ではやりませんよ。どこも経費節減だし、ネットでやれることはやるし。陳情書もなくて、見学したところも疑問だらけだし。
市民から指摘されても、血税で払われたホテル代(1万5千円くらいですか)を断固として返さない。裁判となると、被告側の裁判費用は市が出すんでしょうね。それもまた血税。さっさとホテル代を返せば(倫理的な問題は残っても)、金銭的な問題は片付いたはずですよ。
市じゃなくて、議員と市長のポケットマネーで裁判費用を出したらどうですか。ついでに、この6名の議員には辞職してもらっても一向に構わないです。
こんどは市議会の不祥事で、また住民訴訟ですか。
村田、下江、中西、柴田、山崎、竹下。この6名が返還に応じず、裁判で戦うというんですね。
議員としてろくな仕事もしないで、不正は熱心にやるんですねえ。
いまどき新城から東京への出張で、一泊なんて、民間ではやりませんよ。どこも経費節減だし、ネットでやれることはやるし。陳情書もなくて、見学したところも疑問だらけだし。
市民から指摘されても、血税で払われたホテル代(1万5千円くらいですか)を断固として返さない。裁判となると、被告側の裁判費用は市が出すんでしょうね。それもまた血税。さっさとホテル代を返せば(倫理的な問題は残っても)、金銭的な問題は片付いたはずですよ。
市じゃなくて、議員と市長のポケットマネーで裁判費用を出したらどうですか。ついでに、この6名の議員には辞職してもらっても一向に構わないです。
Posted by 市民Y at 2019年07月05日 06:00
市民の疑念を晴らせない議員が、いつまでも議会にいても何の役にも立ちません。
問題議員たちは、市民のために議員活動をつづけたいのではなく、自分のためだけなので、余計に深刻です。これらの議員たちとの議論は成り立ちません。
とにかく責任を認めたら終わりと思っているので、おかしいと言われても、開き直るしか無くなっています。新城市議会を牛耳っている連中なので困ってしまいます。後押しの穂積さんから捨てられない限り大丈夫とも言えます。
問題議員たちは、市民のために議員活動をつづけたいのではなく、自分のためだけなので、余計に深刻です。これらの議員たちとの議論は成り立ちません。
とにかく責任を認めたら終わりと思っているので、おかしいと言われても、開き直るしか無くなっています。新城市議会を牛耳っている連中なので困ってしまいます。後押しの穂積さんから捨てられない限り大丈夫とも言えます。
Posted by みちひろ
at 2019年07月05日 07:18

> 後押しの穂積さんから捨てられない限り大丈夫
これですね、元凶は。市長派(多数派)議員は、市長に媚びを売って、市長の言うことを聞いてれば、議員の立場は安泰と思っているんですね。議員手当をもらいたいだけで立候補したんでしょうかね。市長にしたら、こんなに好都合な市議会はありませんよ。
ところで、辞職勧告されたはずの山崎議員はどうしてまだ議員なんですか。
それと、竹下議員は市長に媚びた当り障りのない話題ばっかりブログに書いてますが、この陳情という名の一泊観光旅行で訴訟を起こされたことは書いてないですね。返金しないなら、血税を払った市民に対して、きっちり説明すべきですよ。
「都合が悪くなるとダンマリ」というのが新城市議会議員のデフォなんだなあというのがよくわかりますねえ。
責任を取らずに開き直りというのは、市長からしてそうじゃないですか。新城市政でおかしなことがまかり通ってますよね。市議会の大多数だけでなく、トップも代えないと、このままじゃ新城終わりですよ。
これですね、元凶は。市長派(多数派)議員は、市長に媚びを売って、市長の言うことを聞いてれば、議員の立場は安泰と思っているんですね。議員手当をもらいたいだけで立候補したんでしょうかね。市長にしたら、こんなに好都合な市議会はありませんよ。
ところで、辞職勧告されたはずの山崎議員はどうしてまだ議員なんですか。
それと、竹下議員は市長に媚びた当り障りのない話題ばっかりブログに書いてますが、この陳情という名の一泊観光旅行で訴訟を起こされたことは書いてないですね。返金しないなら、血税を払った市民に対して、きっちり説明すべきですよ。
「都合が悪くなるとダンマリ」というのが新城市議会議員のデフォなんだなあというのがよくわかりますねえ。
責任を取らずに開き直りというのは、市長からしてそうじゃないですか。新城市政でおかしなことがまかり通ってますよね。市議会の大多数だけでなく、トップも代えないと、このままじゃ新城終わりですよ。
Posted by 市民Y at 2019年07月05日 22:21
市民Yさんの言われる通りです。
問題議員たちは、山崎議員を追及できなくなりましたね。下手に追及すれば、自分に火の粉が降りかかってきますから。
自分に都合の悪いことに蓋をしてしまったことから見ても、議員としての市民への説明責任を放棄していることがあきらかです。一度、踏み外し、反省もできない議員に期待は難しいでしょう。
市長責任も問われても不思議ではない状況です。市民に疑念を抱かれ、その疑念をを晴らそうとしない議会を放置しているのですから。税金で運営されている議会が、その役割を果たさせるのも市長の責任です。
問題議員たちは、山崎議員を追及できなくなりましたね。下手に追及すれば、自分に火の粉が降りかかってきますから。
自分に都合の悪いことに蓋をしてしまったことから見ても、議員としての市民への説明責任を放棄していることがあきらかです。一度、踏み外し、反省もできない議員に期待は難しいでしょう。
市長責任も問われても不思議ではない状況です。市民に疑念を抱かれ、その疑念をを晴らそうとしない議会を放置しているのですから。税金で運営されている議会が、その役割を果たさせるのも市長の責任です。
Posted by みちひろ
at 2019年07月06日 07:54

次のリンク先の長谷部教授のコメントは国政のはなしですが、新城市と市議会を連想しました。一部抜粋しておきます。
「議員身分は重い」の誤解、規範崩壊を助長、専門家語る。
https://www.asahi.com/articles/ASM6X52ZVM6XULZU00P.html?iref=pc_rellink
・説明責任を果たさない行政府に、行政監視の役割を放棄する立法府。
・政権のイメージを悪くしたくない。ゆえに論戦は極力避けるし 総がかりで問題に蓋をして政権の安定と言ってはばからない。まとまな大人のやることとは思えません。
・政治家が、自分たちは社会のお手本、ロールモデルなのだという規範意識を失ってしまっている。選挙に勝てればそれでいいと。
・制度の劣化ならば修復も可能ですが、人の劣化、政治家の規範意識の崩壊は、国家の崩壊を招来しかねません。
個人として「市政を考える会」に期待しています。保守的な土地柄の新城でこのような行動を起こすには勇気が必要です。立ち上がった方々と応援する方々、新城にはまたまだ良識が残っていると思います。
「議員身分は重い」の誤解、規範崩壊を助長、専門家語る。
https://www.asahi.com/articles/ASM6X52ZVM6XULZU00P.html?iref=pc_rellink
・説明責任を果たさない行政府に、行政監視の役割を放棄する立法府。
・政権のイメージを悪くしたくない。ゆえに論戦は極力避けるし 総がかりで問題に蓋をして政権の安定と言ってはばからない。まとまな大人のやることとは思えません。
・政治家が、自分たちは社会のお手本、ロールモデルなのだという規範意識を失ってしまっている。選挙に勝てればそれでいいと。
・制度の劣化ならば修復も可能ですが、人の劣化、政治家の規範意識の崩壊は、国家の崩壊を招来しかねません。
個人として「市政を考える会」に期待しています。保守的な土地柄の新城でこのような行動を起こすには勇気が必要です。立ち上がった方々と応援する方々、新城にはまたまだ良識が残っていると思います。
Posted by 桜淵2号 at 2019年07月06日 14:40
白井様
〉問題議員たちは、市民のために議員活動をつづけたいのではなく、自分のためだけなので、余計に深刻です。
問題議員といえども、当選するだけの票をあつめています。少なくとも、自分に投票してくれた市民のための議員活動はしているのではありませんか?(議員活動の定義の問題かもしれませんが)
〉問題議員たちは、市民のために議員活動をつづけたいのではなく、自分のためだけなので、余計に深刻です。
問題議員といえども、当選するだけの票をあつめています。少なくとも、自分に投票してくれた市民のための議員活動はしているのではありませんか?(議員活動の定義の問題かもしれませんが)
Posted by 桜淵2号 at 2019年07月06日 15:16
桜淵2号様へ
どの議員に投票するかは、議員活動への期待と比例するのではなく、親戚、利益団体、地元組織(意識も含めて)などを絡めて市民は考えています。投票してくれた市民自身が、その議員に求めることが曖昧であるため、議員活動自体もあいまいとなり、議員でいること自体が目的化していきます。
市政への貢献、市民の福祉向上が本音である議員は少数です。少なくとも、僕が見てきた議員は、本音と建前があり、期数を重ねる度に物わかりの良い(現市長擁護派)議員になっていきます。結果、二元代表制がどんどん遠のいていきます。
そもそも、選挙で明確に政策を語れる候補者が稀です。どの候補者でも、「市民のため」というフレーズを語っています。僕の選挙事務所に来ていただいた方の中にも、「あまり具体的に政策は語らない方が良い。やりたいことは、議員になってから言った方が良い」と忠告してくださる方がいました。
政策選挙が、僕の理想でしたが、政策だけで当選することが難しいのが現実でした。市民自治は、まだまだ発展途上です。
どの議員に投票するかは、議員活動への期待と比例するのではなく、親戚、利益団体、地元組織(意識も含めて)などを絡めて市民は考えています。投票してくれた市民自身が、その議員に求めることが曖昧であるため、議員活動自体もあいまいとなり、議員でいること自体が目的化していきます。
市政への貢献、市民の福祉向上が本音である議員は少数です。少なくとも、僕が見てきた議員は、本音と建前があり、期数を重ねる度に物わかりの良い(現市長擁護派)議員になっていきます。結果、二元代表制がどんどん遠のいていきます。
そもそも、選挙で明確に政策を語れる候補者が稀です。どの候補者でも、「市民のため」というフレーズを語っています。僕の選挙事務所に来ていただいた方の中にも、「あまり具体的に政策は語らない方が良い。やりたいことは、議員になってから言った方が良い」と忠告してくださる方がいました。
政策選挙が、僕の理想でしたが、政策だけで当選することが難しいのが現実でした。市民自治は、まだまだ発展途上です。
Posted by みちひろ
at 2019年07月06日 22:05

白井様
問題議員と選挙の関係についての解説ありがとうございます。
利益団体は予想していましたが、地元組織(意識も含めて)が今でも強いとは。二世・三世議員が多いのも地元の顔だからでしょうか。それでいて面汚しなマネ(地元の人からみて恥ずかしい)ができるのが不思議です。
「市民のため」という当たり障りのない(実態のない)フレーズを掲げるだけならアタマは不要です。市政を追認するだけなら尚更です。新城市は問題が山積みなのは明らか(認識していない市民はいないはず)なのに、問題から目をそらしていた方が選挙では有利とは。
問題議員と選挙の関係についての解説ありがとうございます。
利益団体は予想していましたが、地元組織(意識も含めて)が今でも強いとは。二世・三世議員が多いのも地元の顔だからでしょうか。それでいて面汚しなマネ(地元の人からみて恥ずかしい)ができるのが不思議です。
「市民のため」という当たり障りのない(実態のない)フレーズを掲げるだけならアタマは不要です。市政を追認するだけなら尚更です。新城市は問題が山積みなのは明らか(認識していない市民はいないはず)なのに、問題から目をそらしていた方が選挙では有利とは。
Posted by 桜淵2号 at 2019年07月07日 16:22
> 市政への貢献、市民の福祉向上が本音である議員は少数です
> 選挙で明確に政策を語れる候補者が稀です
これはひどい。税金ドロボーですよ。それで議案とか政策とか、市長の言いなりでなんでも承認している。どうみても市のため、市民のためになるとは思えない事業の片棒を担いで、赤字を増やしている。。ドロボーよりひどいでしょう。
> 投票してくれた市民自身が、その議員に求めることが曖昧であるため、議員活動自体もあいまいとなり、議員でいること自体が目的化していきます
これ、ちょっとズレてませんかね。確かに、市民の民度も問題ですが(まともでない議員に投票する)、市民が議員に何をしてくれとはっきり言わないから議員活動がされないというのは、おかしいと思いますよ。議員は地域の問題、市民の要望を聞いて、そこから議員としてやるべきことをするのがスジではないかと思いますけど。
まあ、そういう最低限のことができないのが議員になっているということでしょうかね。
うちの地元議員も、選挙のときだけ顔出して、当選したら何をしているのかさっぱりわかりませんし。
> 選挙で明確に政策を語れる候補者が稀です
これはひどい。税金ドロボーですよ。それで議案とか政策とか、市長の言いなりでなんでも承認している。どうみても市のため、市民のためになるとは思えない事業の片棒を担いで、赤字を増やしている。。ドロボーよりひどいでしょう。
> 投票してくれた市民自身が、その議員に求めることが曖昧であるため、議員活動自体もあいまいとなり、議員でいること自体が目的化していきます
これ、ちょっとズレてませんかね。確かに、市民の民度も問題ですが(まともでない議員に投票する)、市民が議員に何をしてくれとはっきり言わないから議員活動がされないというのは、おかしいと思いますよ。議員は地域の問題、市民の要望を聞いて、そこから議員としてやるべきことをするのがスジではないかと思いますけど。
まあ、そういう最低限のことができないのが議員になっているということでしょうかね。
うちの地元議員も、選挙のときだけ顔出して、当選したら何をしているのかさっぱりわかりませんし。
Posted by 新城茶 at 2019年07月09日 22:51