2023年05月16日
質問には答えないかもしれない
昭典木材(株)の代理人弁護士に質問を送って1ヶ月以上が経ちました。
何の連絡もないので、本日連絡を取ってみました。
弁護士の回答は、「回答するかどうかも含めて検討している。任意の対応なので、回答する義務があるわけではない」とのこと。
最初は、「昭典木材としましては、住民の皆さまにはできるかぎり説明を行なっていく方針を有している」と言っていたのですが、一気にトーンダウン。
普通に考えれば、「都合の悪いことには答えないということなのだ」ということです。
自分のことも説明できない峰野県議を選んでしまいました。4年間は無為の時間となるでしょう。
弁護士を代理人に立てたことで、期待できない政治家だとは分かっていましたが、奥三河がダメになっている理由がここにあります。
多くの情報公開で、愛知県行政のいい加減さがよく分かりました。愛知県の林務課、環境保全課、建築課それぞれが、自分の持ち場を守るだけでした。なぜ、各課が連携して、県民の疑問に答えようとしないのか不思議です。
さらに、新城市内で起きている昭典木材(株)のいい加減な建設事業に向き合おうとしなかった新城市行政にも呆れました。
「条例違反、森林法違反、都市計画法違反があったが、必要書類は出ている。これで終了」。何ともやりきれない気持ちです。
まだ疑問が解けないことが1つあります。国の補助金が出ていますが、既に申請年度以前に始まった事業にも補助金が適用されるのか?という点です。
弁護士にも質問していた点ですが、どうも回答は出そうにはありません。国に確認するしかないでしょう。
法令違反を指摘された昭典木材(株)が愛知県に提出した最終書類は、補助金認定後の約1ヶ月後。書類上は補助金対象企業の条件を満たしている様に見えます。
まさか補助金の不正受給はないでしょうね?こんな疑問、峰野県議自身が答えてくれればすぐ解決できるのに。
何の連絡もないので、本日連絡を取ってみました。
弁護士の回答は、「回答するかどうかも含めて検討している。任意の対応なので、回答する義務があるわけではない」とのこと。
最初は、「昭典木材としましては、住民の皆さまにはできるかぎり説明を行なっていく方針を有している」と言っていたのですが、一気にトーンダウン。
普通に考えれば、「都合の悪いことには答えないということなのだ」ということです。
自分のことも説明できない峰野県議を選んでしまいました。4年間は無為の時間となるでしょう。
弁護士を代理人に立てたことで、期待できない政治家だとは分かっていましたが、奥三河がダメになっている理由がここにあります。
多くの情報公開で、愛知県行政のいい加減さがよく分かりました。愛知県の林務課、環境保全課、建築課それぞれが、自分の持ち場を守るだけでした。なぜ、各課が連携して、県民の疑問に答えようとしないのか不思議です。
さらに、新城市内で起きている昭典木材(株)のいい加減な建設事業に向き合おうとしなかった新城市行政にも呆れました。
「条例違反、森林法違反、都市計画法違反があったが、必要書類は出ている。これで終了」。何ともやりきれない気持ちです。
まだ疑問が解けないことが1つあります。国の補助金が出ていますが、既に申請年度以前に始まった事業にも補助金が適用されるのか?という点です。
弁護士にも質問していた点ですが、どうも回答は出そうにはありません。国に確認するしかないでしょう。
法令違反を指摘された昭典木材(株)が愛知県に提出した最終書類は、補助金認定後の約1ヶ月後。書類上は補助金対象企業の条件を満たしている様に見えます。
まさか補助金の不正受給はないでしょうね?こんな疑問、峰野県議自身が答えてくれればすぐ解決できるのに。
2023年04月12日
県議選も終わりましたね
県議選が終わり、峰野氏が5期目の県議会議員に選出されました。選挙期間中には、大村知事の厚い応援演説も受けての当選となったようです。
議員と知事が一体となっています。愛知県議会のチェック機能が働くか心配になります。
これで4年は議員としての活動が保障されます。併せて説明責任が問われます。
選挙前でお忙しかったのか、弁護士に説明一切を任せてしまわれましたが、そろそろ自らの説明責任を果たして欲しいのですが。
そうは言っても、まだ、弁護士が代理人となっていますので、弁護士に疑問解消のために質問書を送付しました。
この質問書の答えは、愛知県に出している情報公開請求に対して、必要な書類が開示されていれば、明らかになっていたかもしれませんが、開示は4月末頃になります。
以下、昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○氏への質問です。今回は、具体的な弁護士名は伏せておきます。
昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○ 様
○○様から御通知(2月23日付)1通、御回答(3月8日付)1通、さらに僕自身の調査により明らかになったこともありますが、未だに疑問が解消されていません。したがって、以下の点についてご説明をお願いします。
「新城市土地開発行為に関する指導要綱」(以下、「新城市指導要綱」という)に基づく新城市との協議結果通知が、新城市から昭典木材(株)に出されたのが、2020年3月6日です。
昭典木材(株)から新城市に工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。その後、「新城市指導要綱」に基づく工事完了届出が出されていません。
①点目の質問となります。
なぜ工事完了届出が出されていないのでしょうか?
「新城市指導要綱」に基づく申出書の中に開発図面がありました。○○様が説明された通り1ヘクタール以下の開発面積(約0.9ヘクタール)でした。また、○○様は「令和3年7月、愛知県東三河建設事務所建築課より、本件開発行為は1ヘクタールを超えており、進める為には開発行為許可申請書を提出し許可を受けなければならないとの指導を受けました。当社はこの指導を真摯に受けとめ」と説明されていました。
真摯に受け止めて提出した開発許可申請書の開発面積は、3ヘクタール余となっています。
②点目の質問です。
新城市指導要綱に基づく申出書の開発行為が、なぜその3倍以上の開発面積になったのでしょうか?
③点目の質問です。
通常であれば愛知県東三河建設事務所建築課(以下、建築課という)が、既に進行している(開発許可が下りる1年9ヵ月ぐらい前から開発は進められていた)開発行為に対して、開発許可申請を受け付けることはあり得ないと考えますが、どの様な協議が行われたのか具体的に時系列を追って説明してください。
④点目の質問です。
僕の調査では、令和3年(2021年)7月に指導に入ったのは、愛知県東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課(以下、環境保全課という)が最初でした。その後、建築課に環境保全課から連絡が伝えられたということです。どの様な理由で環境保全課が指導に入ったのでしょうか?また、その指導の結果、どの様な結論に達したのでしょうか?
➄点目の質問です。
○○様は「事前協議を失念したことは大変遺憾に存じます」と説明されています。上記の様に工事は既に進められていましたのですから、「失念した」のではなく、事前協議ができなかったのではないでしょうか?
○○様の説明の通り条例に基づく大規模行為届出は出されています。しかし、大規模行為届出が出されたのは、2021年12月28日です。大規模行為届出は、行為開始の61日前に出さなければならないと規定されてあります。しかし、「新城市指導要綱」に基づく協議が終わり、工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。
⑥点目の質問です。
以上の様な時間経過から考えて、明らかに「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に違反しています。この違反に対して環境保全課からはどの様な指導をされたのでしょうか?
昭典木材(株)に開発許可が下りたのが2022年1月4日。昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出されたのが2022年1月6日。もし、通常の開発許可申請、大規模行為届出となっていたと考えても、条例違反が疑われます。上記の様に大規模行為届出は行為開始61日前です。大規模行為届出が出されて10日ほどで開発行為着手届出が出されています。
⑦点目の質問です。
環境保全課がどの様な指導をしたのかはわかりませんが、条例違反とならないように書類を作成するためには、届出日と開発行為着手届日の間に整合性をとらなければならないと考えます。届出制度には工事着手期間を短縮できる規定もあります。愛知県知事名の工事着手期間短縮通知を受け取っているのでしょうか?
受け取っていないとすれば愛知県知事が条例違反を行ったと指摘されることになります。
今回の新工場建設事業は、2021年度に事業再構築補助金を受けています。工場建設は、2020年度から進められています。新規事業でもない新工場建設事業が補助事業に採択されたことになり大きな疑問を持っています。
⑧点目の質問です。
事業再構築補助金の補助内容・事業要綱など申請に当たり必要だった事項について説明してください。
⑨点目の質問です。
2021年度事業再構築補助金の採択条件に、「採択以前の実施事業も許可」との項目があったのでしょうか?
以上について、御回答をお願します。
2023年4月10日
白井 倫啓(090-1290-2224)
議員と知事が一体となっています。愛知県議会のチェック機能が働くか心配になります。
これで4年は議員としての活動が保障されます。併せて説明責任が問われます。
選挙前でお忙しかったのか、弁護士に説明一切を任せてしまわれましたが、そろそろ自らの説明責任を果たして欲しいのですが。
そうは言っても、まだ、弁護士が代理人となっていますので、弁護士に疑問解消のために質問書を送付しました。
この質問書の答えは、愛知県に出している情報公開請求に対して、必要な書類が開示されていれば、明らかになっていたかもしれませんが、開示は4月末頃になります。
以下、昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○氏への質問です。今回は、具体的な弁護士名は伏せておきます。
昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○ 様
○○様から御通知(2月23日付)1通、御回答(3月8日付)1通、さらに僕自身の調査により明らかになったこともありますが、未だに疑問が解消されていません。したがって、以下の点についてご説明をお願いします。
「新城市土地開発行為に関する指導要綱」(以下、「新城市指導要綱」という)に基づく新城市との協議結果通知が、新城市から昭典木材(株)に出されたのが、2020年3月6日です。
昭典木材(株)から新城市に工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。その後、「新城市指導要綱」に基づく工事完了届出が出されていません。
①点目の質問となります。
なぜ工事完了届出が出されていないのでしょうか?
「新城市指導要綱」に基づく申出書の中に開発図面がありました。○○様が説明された通り1ヘクタール以下の開発面積(約0.9ヘクタール)でした。また、○○様は「令和3年7月、愛知県東三河建設事務所建築課より、本件開発行為は1ヘクタールを超えており、進める為には開発行為許可申請書を提出し許可を受けなければならないとの指導を受けました。当社はこの指導を真摯に受けとめ」と説明されていました。
真摯に受け止めて提出した開発許可申請書の開発面積は、3ヘクタール余となっています。
②点目の質問です。
新城市指導要綱に基づく申出書の開発行為が、なぜその3倍以上の開発面積になったのでしょうか?
③点目の質問です。
通常であれば愛知県東三河建設事務所建築課(以下、建築課という)が、既に進行している(開発許可が下りる1年9ヵ月ぐらい前から開発は進められていた)開発行為に対して、開発許可申請を受け付けることはあり得ないと考えますが、どの様な協議が行われたのか具体的に時系列を追って説明してください。
④点目の質問です。
僕の調査では、令和3年(2021年)7月に指導に入ったのは、愛知県東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課(以下、環境保全課という)が最初でした。その後、建築課に環境保全課から連絡が伝えられたということです。どの様な理由で環境保全課が指導に入ったのでしょうか?また、その指導の結果、どの様な結論に達したのでしょうか?
➄点目の質問です。
○○様は「事前協議を失念したことは大変遺憾に存じます」と説明されています。上記の様に工事は既に進められていましたのですから、「失念した」のではなく、事前協議ができなかったのではないでしょうか?
○○様の説明の通り条例に基づく大規模行為届出は出されています。しかし、大規模行為届出が出されたのは、2021年12月28日です。大規模行為届出は、行為開始の61日前に出さなければならないと規定されてあります。しかし、「新城市指導要綱」に基づく協議が終わり、工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。
⑥点目の質問です。
以上の様な時間経過から考えて、明らかに「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に違反しています。この違反に対して環境保全課からはどの様な指導をされたのでしょうか?
昭典木材(株)に開発許可が下りたのが2022年1月4日。昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出されたのが2022年1月6日。もし、通常の開発許可申請、大規模行為届出となっていたと考えても、条例違反が疑われます。上記の様に大規模行為届出は行為開始61日前です。大規模行為届出が出されて10日ほどで開発行為着手届出が出されています。
⑦点目の質問です。
環境保全課がどの様な指導をしたのかはわかりませんが、条例違反とならないように書類を作成するためには、届出日と開発行為着手届日の間に整合性をとらなければならないと考えます。届出制度には工事着手期間を短縮できる規定もあります。愛知県知事名の工事着手期間短縮通知を受け取っているのでしょうか?
受け取っていないとすれば愛知県知事が条例違反を行ったと指摘されることになります。
今回の新工場建設事業は、2021年度に事業再構築補助金を受けています。工場建設は、2020年度から進められています。新規事業でもない新工場建設事業が補助事業に採択されたことになり大きな疑問を持っています。
⑧点目の質問です。
事業再構築補助金の補助内容・事業要綱など申請に当たり必要だった事項について説明してください。
⑨点目の質問です。
2021年度事業再構築補助金の採択条件に、「採択以前の実施事業も許可」との項目があったのでしょうか?
以上について、御回答をお願します。
2023年4月10日
白井 倫啓(090-1290-2224)
2023年04月04日
地方議会を再生するには?
4月3日付の中日新聞で特集が組まれました。テーマが「地方議会を再生するには?」でした。
日本全国に投げかけられているテーマだと考えています。ちょうど統一地方選真っ最中です。
立候補者、有権者のどれほどの方がこのテーマを自分事と考えているでしょうか?正直、地方議会を再生させることがほとんど不可能な事態となっていると思います。
世の中が豊かになるのと反比例して、地方政治(国政も同様ですね)に期待しない人は増えています。政治家たちの身勝手な言動を見せつけられ続け、政治への失望感が重なり、次世代のことまで考えが及ばなくなっているように思います。
僕が10代、20代の頃、社会との関わりに自分の生き方を重ねようとする青年はまだ多く存在していました。
しかし、年々それらの若者が続いてこなくなってきたように思います。それとともに、選挙に対しての関心も薄れ、政治に期待する声も少なくなってきました。
それは、投票率の低落を見れば明らかになっています。
「あなたが未来を決める。投票に行きましょう」とのスローガンが空々しく聞こえます。
新城市の市議会議員選挙、市長選挙にも当事者として関わってきましたが、当落は候補者の政策、信条よりも利益団体、地元意識、友人・親戚関係に左右されていたと言っても言い過ぎではありません。
穂積市政を変えないと新城市の衰退に歯止めがかからないと考え、穂積市政2期目、4期目を目指す市長選(3期目は新庁舎建設見直しを求めた山本拓哉候補と政策協定を結び応援)に立候補しました。
マニフェスト選挙と言うことで、お互い政策を掲げ選挙戦が行われたはずでしたが、当選した穂積市長は、選挙公約と相容れに市政を続けたにもかかわらず、議会と市長の蜜月状態のまま引退してしまいました。
新城市議会には、市長との政策論争をする姿はありません。市長提案が、ほとんど100%承認されてきました。議会のチェック機能は無いに等しい状況が続いています。
まさに「地方政治を再生するには?」が問われている現場が新城市にもあるのです。
志のある市民が議員、市長になるわけではありません。穂積市政16年間を真摯に評価できれば、穂積氏が政治家であったのではなく、政治屋であったことは分かります。
しかし、多くの市民にとって穂積市政16年はそれほど大きな自分事ではなかったのです。それほど地方政治が、市民から遠く離れているのです。
市民が賢くなれば、議員も市長ものんきな政治屋で居続けられるわけではないのですが。多くの市民に地方政治と向き合う環境を作ることは並大抵な取り組みではありません。逆に、政治屋は市民参加の場を閉ざそうとしてしまいます。
志を持つ市民が現れても、簡単に議員になったり、市長になったりできるわけでもりません。地盤も無い、政治家になるための準備期間も無い、金も無いのであれば、相当な覚悟が求められます。
地方議会を再生させるための妙案はありませんが、限られた候補者の中(積極的に支持できない候補者ばかり?)から、せめてよりふさわしくない候補者を当選させないようにするしかありません。
この地域でも県会議員選挙が取り組まれています。新城・北設楽地域では、3人の候補者が選挙運動を取り組んでいます。
4期16年もの長きにわたり県政に携わった長老議員が立候補しています。正直、何を活動していたか、成果がまったく見えません。
4期もやって「継続は力なり!」と叫ばれているようですが、成果も示せないでどこに「力」が現れているのでしょうか?
5期目に挑戦するという神経が信じられません。議員は期数が問題なのではなく、市民の暮らしを守る具体的な政策とその政策を実行する強い意志の有無が重要です。
4期16年も県議会議員を務めながら、新城・北設楽地域の人口減少は想定以上に深刻になっています。その責任を感じているのであれば、その責任を取るべきだと思います。
しかも、今回僕自身も調査を続けている峰野候補も関係している新工場建設に対する疑問への説明は棚上げ状態です。説明責任を果たすことは議員に求められる最低条件です。
4期16年をかけても新城・北設楽地域の問題解決の糸口も示せない峰野候補者には退場してもらうしかないと思います。腐れ縁なのか、穂積前市長も峰野後援会の幹部だそうです。
穂積市政4期16年、峰野県会議員4期16年で、新城市がどうなったのか?積極的な選択にはなりませんが、成果を挙げられなかったのですから、次の人に変わってもらいましょう。
有権者が厳しい結果を示せないならば、「地方議会の再生」は夢のまた夢の世界となります。
日本全国に投げかけられているテーマだと考えています。ちょうど統一地方選真っ最中です。
立候補者、有権者のどれほどの方がこのテーマを自分事と考えているでしょうか?正直、地方議会を再生させることがほとんど不可能な事態となっていると思います。
世の中が豊かになるのと反比例して、地方政治(国政も同様ですね)に期待しない人は増えています。政治家たちの身勝手な言動を見せつけられ続け、政治への失望感が重なり、次世代のことまで考えが及ばなくなっているように思います。
僕が10代、20代の頃、社会との関わりに自分の生き方を重ねようとする青年はまだ多く存在していました。
しかし、年々それらの若者が続いてこなくなってきたように思います。それとともに、選挙に対しての関心も薄れ、政治に期待する声も少なくなってきました。
それは、投票率の低落を見れば明らかになっています。
「あなたが未来を決める。投票に行きましょう」とのスローガンが空々しく聞こえます。
新城市の市議会議員選挙、市長選挙にも当事者として関わってきましたが、当落は候補者の政策、信条よりも利益団体、地元意識、友人・親戚関係に左右されていたと言っても言い過ぎではありません。
穂積市政を変えないと新城市の衰退に歯止めがかからないと考え、穂積市政2期目、4期目を目指す市長選(3期目は新庁舎建設見直しを求めた山本拓哉候補と政策協定を結び応援)に立候補しました。
マニフェスト選挙と言うことで、お互い政策を掲げ選挙戦が行われたはずでしたが、当選した穂積市長は、選挙公約と相容れに市政を続けたにもかかわらず、議会と市長の蜜月状態のまま引退してしまいました。
新城市議会には、市長との政策論争をする姿はありません。市長提案が、ほとんど100%承認されてきました。議会のチェック機能は無いに等しい状況が続いています。
まさに「地方政治を再生するには?」が問われている現場が新城市にもあるのです。
志のある市民が議員、市長になるわけではありません。穂積市政16年間を真摯に評価できれば、穂積氏が政治家であったのではなく、政治屋であったことは分かります。
しかし、多くの市民にとって穂積市政16年はそれほど大きな自分事ではなかったのです。それほど地方政治が、市民から遠く離れているのです。
市民が賢くなれば、議員も市長ものんきな政治屋で居続けられるわけではないのですが。多くの市民に地方政治と向き合う環境を作ることは並大抵な取り組みではありません。逆に、政治屋は市民参加の場を閉ざそうとしてしまいます。
志を持つ市民が現れても、簡単に議員になったり、市長になったりできるわけでもりません。地盤も無い、政治家になるための準備期間も無い、金も無いのであれば、相当な覚悟が求められます。
地方議会を再生させるための妙案はありませんが、限られた候補者の中(積極的に支持できない候補者ばかり?)から、せめてよりふさわしくない候補者を当選させないようにするしかありません。
この地域でも県会議員選挙が取り組まれています。新城・北設楽地域では、3人の候補者が選挙運動を取り組んでいます。
4期16年もの長きにわたり県政に携わった長老議員が立候補しています。正直、何を活動していたか、成果がまったく見えません。
4期もやって「継続は力なり!」と叫ばれているようですが、成果も示せないでどこに「力」が現れているのでしょうか?
5期目に挑戦するという神経が信じられません。議員は期数が問題なのではなく、市民の暮らしを守る具体的な政策とその政策を実行する強い意志の有無が重要です。
4期16年も県議会議員を務めながら、新城・北設楽地域の人口減少は想定以上に深刻になっています。その責任を感じているのであれば、その責任を取るべきだと思います。
しかも、今回僕自身も調査を続けている峰野候補も関係している新工場建設に対する疑問への説明は棚上げ状態です。説明責任を果たすことは議員に求められる最低条件です。
4期16年をかけても新城・北設楽地域の問題解決の糸口も示せない峰野候補者には退場してもらうしかないと思います。腐れ縁なのか、穂積前市長も峰野後援会の幹部だそうです。
穂積市政4期16年、峰野県会議員4期16年で、新城市がどうなったのか?積極的な選択にはなりませんが、成果を挙げられなかったのですから、次の人に変わってもらいましょう。
有権者が厳しい結果を示せないならば、「地方議会の再生」は夢のまた夢の世界となります。
2023年03月26日
愛知県の対応、疑問は未だ解消されず
前回ブログからの動きを書いてみます。
新城市に情報公開請求(請求日3月15日)していた文書が、3月23日に開示決定(請求した文書を請求者に示す日時の決定)がされました。
請求文書は、「新城市土地開発行為に関する指導要綱(以下、新城市指導要綱)」に基づく申出書関係文書でした。
愛知県環境保全課対応に関する情報公開請求(請求日3月7日)していた文書の開示決定期間(3月7日から3月20日)が延長されました。延長期間は3月7日から4月20日となりました。
延長決定通知書の日付は3月20日でした。請求文書は、愛知県条例「自然環境の保全・緑化の推進に関する条例」(昭和48年制定)に基づく大規模行為届出書でした。
愛知県林務課対応に関する情報公開請求(請求日3月9日)していた文書の開示決定期間(3月9日から3月23日)が延長されました。延長期間は3月9日から4月21日となりました。
延長決定通知書の日付は3月22日でした。請求文書は、2021年夏頃に森林法違反の是正措置対応に関する文書一式でした。
不思議です。
2件の愛知県への情報公開開示決定期間延長通知には、2件とも「開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されており、当該第三者に意見書を提出する機会を付与する必要があるため」となっていました。
愛知県情報公開条例第12条には、 「開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない」と規定されています。15日は「努力義務」ではなく、「義務」なのです。
ただ同条2項には、「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる」とも規定されています。
今回の事例のどこに、「事務処理上の困難その他正当な理由がある」と言えるのかを愛知県環境保全課、林務課担当者に質問しても納得できる回答はありませんでした。
環境保全課担当者が「情報公開条例に責任を持つ県民総務課と協議した結果」との説明を繰り返すため、直接判断した県民総務課担当者と話をしたいとも依頼しましたが、「県民総務課は個別案件には答えないと言っている」との回答でした。
今回の第三者は、昭典木材(株)となります。愛知県林務課、環境保全課の担当者は、「法人の印影」「法人の特許情報など経営に影響を与える情報」などがあり、通常、第三者照会(照会したのは開示決定期間終了間際)を行っているとも主張していました。
この主張がおかしい。
今回、新城市指導要綱に基づく申出書の開示に対して、「公文書であるため、昭典木材(株)への照会はしていない」との話であり、新城市の対応から考えて愛知県の対応に疑問が深まりました。
今回開示された新城市の情報公開開示決定通知書には、不開示情報として「法人の印影及び区長の陰影」「法人の資金計画情報」「添付写真における特定の個人を識別できる箇所」が明記されてあります。
不開示情報として理解できるものです。愛知県としても同様な対応をしてきたと考えられます。
「法人の特許情報‥‥」にしても、普通に考えれば、法人の経営の核となるような機密情報が、工事申請に求められるようなことはないのではないでしょうか?
長いやり取りしても納得できませんでしたが、やり取り後半には「白井さんの主張は、延長決定が愛知県情報公開条例違反だ、と理解しても良いのか」との脅されている様に感じた発言もありました。
延長決定に不満は残りますが、行政には従うしか手の打ちようがありません。
現段階で、新城市指導要綱に基づく申出書を入手できました。
申出書からわかる事項を時間順に書いてみます。
2020年2月10日 昭典木材(株)から新城市に土地開発行為協議申出書が提出される。新城市関係各課で、申出書に基づき検討が始まる。
2020年3月6日 新城市から昭典木材(株)に協議結果通知書が出され、工事着手へ続いていきました。
2020年3月24日 昭典木材(株)から新城市に工事着手届が提出される。
新城市指導要綱には、工事完了届出を求めていましたが、情報公開資料にはありません。工事は完了していなかったのか?
工事完了届出がないまま、2021年7月頃には、愛知県林務課が森林法に基づく指導に入っています。東三河建設事務所建築課、新城市都市計画課もその指導を認識しています。
弁護士の回答「1ha未満の開発行為として新城市指導要綱に基づく新城市との協議を進めました」の通りに、新城市に申出書が出されていました。
新城市指導要綱に基づく申出書に明記されている開発面積は、約0.9ha。
弁護士の回答には「愛知県の指導要綱において、1ha以下の開発行為は適用除外」との認識も示されていました。申出書通りに工事が進められていれば何の問題もなかったのです。
現実の開発行為は1ha以上だったため、愛知県林務課が是正措置を求めざるを得なくなってしまったのです。
これまでに情報公開で入手した資料から以下の推測もできます。
当初の計画図面と最終図面との大きな違いは、工場敷地周辺の治山対策(土砂崩れ対策)です。最終図面では、かなりの面積の治山対策、森林法による調整池の設置などが図面化されています。
愛知県林務課が指導に入ったのが2021年7月頃。熱海市伊豆山土石流災害が起きたのが2021年7月3日。
噂では、「伊豆山土石流災害を受けて愛知県でも山間地での土石流災害への警戒が高まり、昭典木材(株)の工事への調査に入ったのでは?」というものもありました。
昭典木材(株)が工事を始めた約1年4ヵ月後、熱海で土石流災害が発生したため、愛知県林務課が工事の存在を知ったとも考えられます。
当初の計画において、森林法を無理解なまま新城市に工事の申出を行い、新城市も森林法を見逃していたのか?
愛知県林務課は、正規な林地開発を優先し原状復旧を求めようとしたが、既に工場建設敷地の造成が終わり、建屋建設も進んでいたため、愛知県各課の協議を行ったということか?
その結果、愛知県指導要綱で必要とされていた事前協議を行わないこととし、愛知県条例、都市計画法に基づく対応を、昭典木材(株)に求めたように思います。
愛知県からの説明がありませんので、いろいろ推測もできますが、疑問はなくなりません。
昭典木材(株)は、新城市に出した申出書に明記された開発面積をなぜ守らなかったのか?なぜ、工事変更を新城市と協議しなかったのか?
新城市は、昭典木材(株)からの工事完了届が出されていないことをなぜ見逃してしまったのか?
昭典木材(株)は、1haを超えないから新城市指導要綱に従うことを認識しながら、当初の計画の3倍もの開発面積拡大となったのであれば、愛知県の指導要綱の手続きを忘れるとは考えられないが?
今回の工事着手は、愛知県条例に基づく大規模行為届出、都市計画法に基づく開発許可申請の約1年9ヵ月前ということになるが、愛知県はどの様な判断をしたのか?
昭典木材(株)は、2021年11月に中小企業庁の事業再構築補助事業に採択されていますが、前年度から既に始まっている事業が、補助事業の対象になるのか?
おそらく、愛知県林務課は、森林法違反と見られる状況が発覚(2021年7月頃)して初めて、昭典木材(株)の事業を知ったと考えられます。
愛知県林務課、東三河建設事務所建築課が、是正に動き始めた2021年7月頃からの対応が分からないと、愛知県の対応が適正だったかは分かりません。
愛知県の対応について確認するために、2021年7月頃に是正に動いた愛知県林務課、東三河建設事務所建築課が行ったと思われる昭典木材(株)との協議文書を情報公開請求しています。
愛知県林務課に残る協議文書は、冒頭に書いた通り、開示決定期間が延長されました。
東三河建設事務所建築課に残る協議文書の情報公開請求(請求日3月13日)に関しては、未だ何の連絡はありませんが、これまでの経過から考えて、近々延長決定通知が来そうな気がします。
愛知県として、公平・公正な行政対応を遂行していたのか?
もしかしたら、適正な対応が行われていたかもしれません。それなら、なぜ素早い説明責任を果たそうとしないのか?愛知県行政が県民を大切にしているとは思えません。
もし、特別な対応があったとしたら、愛知県としての行政手続きが崩れてしまったと判断するしかありません。
今回の昭典木材(株)の新工場建設関係の色々な噂が流れていました。愛知県と共に峰野県会議員が自らの説明責任を果たし、愛知県行政の信頼を守って欲しいと思います。
愛知県への情報公開申請に対してまだ3件が開示されていません。たかが県民の一人でしかありませんが、自分の納得のためもうしばらく動いてみようと思います。
新城市に情報公開請求(請求日3月15日)していた文書が、3月23日に開示決定(請求した文書を請求者に示す日時の決定)がされました。
請求文書は、「新城市土地開発行為に関する指導要綱(以下、新城市指導要綱)」に基づく申出書関係文書でした。
愛知県環境保全課対応に関する情報公開請求(請求日3月7日)していた文書の開示決定期間(3月7日から3月20日)が延長されました。延長期間は3月7日から4月20日となりました。
延長決定通知書の日付は3月20日でした。請求文書は、愛知県条例「自然環境の保全・緑化の推進に関する条例」(昭和48年制定)に基づく大規模行為届出書でした。
愛知県林務課対応に関する情報公開請求(請求日3月9日)していた文書の開示決定期間(3月9日から3月23日)が延長されました。延長期間は3月9日から4月21日となりました。
延長決定通知書の日付は3月22日でした。請求文書は、2021年夏頃に森林法違反の是正措置対応に関する文書一式でした。
不思議です。
2件の愛知県への情報公開開示決定期間延長通知には、2件とも「開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されており、当該第三者に意見書を提出する機会を付与する必要があるため」となっていました。
愛知県情報公開条例第12条には、 「開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない」と規定されています。15日は「努力義務」ではなく、「義務」なのです。
ただ同条2項には、「事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる」とも規定されています。
今回の事例のどこに、「事務処理上の困難その他正当な理由がある」と言えるのかを愛知県環境保全課、林務課担当者に質問しても納得できる回答はありませんでした。
環境保全課担当者が「情報公開条例に責任を持つ県民総務課と協議した結果」との説明を繰り返すため、直接判断した県民総務課担当者と話をしたいとも依頼しましたが、「県民総務課は個別案件には答えないと言っている」との回答でした。
今回の第三者は、昭典木材(株)となります。愛知県林務課、環境保全課の担当者は、「法人の印影」「法人の特許情報など経営に影響を与える情報」などがあり、通常、第三者照会(照会したのは開示決定期間終了間際)を行っているとも主張していました。
この主張がおかしい。
今回、新城市指導要綱に基づく申出書の開示に対して、「公文書であるため、昭典木材(株)への照会はしていない」との話であり、新城市の対応から考えて愛知県の対応に疑問が深まりました。
今回開示された新城市の情報公開開示決定通知書には、不開示情報として「法人の印影及び区長の陰影」「法人の資金計画情報」「添付写真における特定の個人を識別できる箇所」が明記されてあります。
不開示情報として理解できるものです。愛知県としても同様な対応をしてきたと考えられます。
「法人の特許情報‥‥」にしても、普通に考えれば、法人の経営の核となるような機密情報が、工事申請に求められるようなことはないのではないでしょうか?
長いやり取りしても納得できませんでしたが、やり取り後半には「白井さんの主張は、延長決定が愛知県情報公開条例違反だ、と理解しても良いのか」との脅されている様に感じた発言もありました。
延長決定に不満は残りますが、行政には従うしか手の打ちようがありません。
現段階で、新城市指導要綱に基づく申出書を入手できました。
申出書からわかる事項を時間順に書いてみます。
2020年2月10日 昭典木材(株)から新城市に土地開発行為協議申出書が提出される。新城市関係各課で、申出書に基づき検討が始まる。
2020年3月6日 新城市から昭典木材(株)に協議結果通知書が出され、工事着手へ続いていきました。
2020年3月24日 昭典木材(株)から新城市に工事着手届が提出される。
新城市指導要綱には、工事完了届出を求めていましたが、情報公開資料にはありません。工事は完了していなかったのか?
工事完了届出がないまま、2021年7月頃には、愛知県林務課が森林法に基づく指導に入っています。東三河建設事務所建築課、新城市都市計画課もその指導を認識しています。
弁護士の回答「1ha未満の開発行為として新城市指導要綱に基づく新城市との協議を進めました」の通りに、新城市に申出書が出されていました。
新城市指導要綱に基づく申出書に明記されている開発面積は、約0.9ha。
弁護士の回答には「愛知県の指導要綱において、1ha以下の開発行為は適用除外」との認識も示されていました。申出書通りに工事が進められていれば何の問題もなかったのです。
現実の開発行為は1ha以上だったため、愛知県林務課が是正措置を求めざるを得なくなってしまったのです。
これまでに情報公開で入手した資料から以下の推測もできます。
当初の計画図面と最終図面との大きな違いは、工場敷地周辺の治山対策(土砂崩れ対策)です。最終図面では、かなりの面積の治山対策、森林法による調整池の設置などが図面化されています。
愛知県林務課が指導に入ったのが2021年7月頃。熱海市伊豆山土石流災害が起きたのが2021年7月3日。
噂では、「伊豆山土石流災害を受けて愛知県でも山間地での土石流災害への警戒が高まり、昭典木材(株)の工事への調査に入ったのでは?」というものもありました。
昭典木材(株)が工事を始めた約1年4ヵ月後、熱海で土石流災害が発生したため、愛知県林務課が工事の存在を知ったとも考えられます。
当初の計画において、森林法を無理解なまま新城市に工事の申出を行い、新城市も森林法を見逃していたのか?
愛知県林務課は、正規な林地開発を優先し原状復旧を求めようとしたが、既に工場建設敷地の造成が終わり、建屋建設も進んでいたため、愛知県各課の協議を行ったということか?
その結果、愛知県指導要綱で必要とされていた事前協議を行わないこととし、愛知県条例、都市計画法に基づく対応を、昭典木材(株)に求めたように思います。
愛知県からの説明がありませんので、いろいろ推測もできますが、疑問はなくなりません。
昭典木材(株)は、新城市に出した申出書に明記された開発面積をなぜ守らなかったのか?なぜ、工事変更を新城市と協議しなかったのか?
新城市は、昭典木材(株)からの工事完了届が出されていないことをなぜ見逃してしまったのか?
昭典木材(株)は、1haを超えないから新城市指導要綱に従うことを認識しながら、当初の計画の3倍もの開発面積拡大となったのであれば、愛知県の指導要綱の手続きを忘れるとは考えられないが?
今回の工事着手は、愛知県条例に基づく大規模行為届出、都市計画法に基づく開発許可申請の約1年9ヵ月前ということになるが、愛知県はどの様な判断をしたのか?
昭典木材(株)は、2021年11月に中小企業庁の事業再構築補助事業に採択されていますが、前年度から既に始まっている事業が、補助事業の対象になるのか?
おそらく、愛知県林務課は、森林法違反と見られる状況が発覚(2021年7月頃)して初めて、昭典木材(株)の事業を知ったと考えられます。
愛知県林務課、東三河建設事務所建築課が、是正に動き始めた2021年7月頃からの対応が分からないと、愛知県の対応が適正だったかは分かりません。
愛知県の対応について確認するために、2021年7月頃に是正に動いた愛知県林務課、東三河建設事務所建築課が行ったと思われる昭典木材(株)との協議文書を情報公開請求しています。
愛知県林務課に残る協議文書は、冒頭に書いた通り、開示決定期間が延長されました。
東三河建設事務所建築課に残る協議文書の情報公開請求(請求日3月13日)に関しては、未だ何の連絡はありませんが、これまでの経過から考えて、近々延長決定通知が来そうな気がします。
愛知県として、公平・公正な行政対応を遂行していたのか?
もしかしたら、適正な対応が行われていたかもしれません。それなら、なぜ素早い説明責任を果たそうとしないのか?愛知県行政が県民を大切にしているとは思えません。
もし、特別な対応があったとしたら、愛知県としての行政手続きが崩れてしまったと判断するしかありません。
今回の昭典木材(株)の新工場建設関係の色々な噂が流れていました。愛知県と共に峰野県会議員が自らの説明責任を果たし、愛知県行政の信頼を守って欲しいと思います。
愛知県への情報公開申請に対してまだ3件が開示されていません。たかが県民の一人でしかありませんが、自分の納得のためもうしばらく動いてみようと思います。
2023年03月15日
説明責任は果たさないのか?
昭典木材(株)の竹ノ輪工場の手続きに対する疑問は解消されていません。
この間、昭典木材(株)の代理人である弁護士(以下、弁護士)からの3通の通知、新城市への情報公開請求2件(1件は開示決定待ち)、愛知県への情報公開請求が3件(2件は開示決定待ち)、新城市、愛知県担当課との打合せを何回か行ってきました。
森林法、都市計画法、愛知県土地開発に関する指導要綱・指導基準(以下、愛知県指導要綱)、愛知県自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく大規模行為届出(以下、大規模行為届出)、新城市土地開発行為に関する指導要綱(以下、新城市指導要綱)への対応が必要なことがわかりました。
愛知県、新城市担当課に出かけたり、こちらが情報公開請求などで事実を積み上げて、やっと上記の対応の必要性がわかりました。疑問を感じなければ敢えてここまで考えませんでした。
しかし、まだ必要な申請が行われていたかはわかりません。いくら担当課に尋ねても「個人情報」を盾に、申請の有無さえ明確にしてくれません。結局は、「情報公開請求して欲しい」ということになりました。
こちらは当初、愛知県、新城市との愛知県指導要綱に基づく事前協議無しで、昭典木材(株)が新工場操業まで進めているかもしれないとの疑問から動き始めました。
弁護士からの最初の回答では、「大規模行為届出は完了している。何を聞きたいのか」だったのが、こちらから事前協議の不備を指摘すると、「最初は1ha以下の造成工事だったため、申請が要らないと判断していた。しかし、愛知県東三河建設事務所建築課から1haを越えているとの指摘を受け、都市計画法に基づく開発許可申請を提出している。事前協議は失念(うっかり忘れた、記憶にはあったが忘れていた)していたことを大変遺憾に存じる」との回答に変わっています。
愛知県、新城市、愛知県行政に責任を持つ県議会議員であり昭典木材(株)の役員である峰野修氏が、自ら説明責任を果たそうとする姿勢が見えません。
明らかに新城市、愛知県担当課による不手際が存在しています。
弁護士の回答の様に、最初は申請の要らない1ha以下だったと考えていたかもしれませんが、現実は1haを越えていたのです。
その実態を愛知県林務課に指摘され(このことは弁護士からの回答にはありません)、その情報が愛知県東三河建設事務所建築課と共有され、林務課、建築課がそれぞれに動いたということです。
問題発覚後、どの様な対応があったかはわかりません。どちらの課からも一切説明はありません。情報公開請求で、実際の対応を判断するしかありません。
僕の疑問に答えようとする真摯な対応はありませんでした。
愛知県として事後に適正な対応を取っていたかもしれませんが、「個人情報」「守秘義務」を盾に自らの説明責任を果たさない対応に異様さを感じます。
公的な申請手続きがなければ、事業着手ができないはずです。事業着手となっていれば、申請は「有」は明らかです。申請の有無まで「守秘義務の秘密」になるのでしょうか?そういうものでしょうか?
現実問題として、必要な手続きを認識していない事業者がいるでしょう。愛知県としても認識がないまま事業着手してしまった場合の対応も様々経験してきていると思います。
「何が何でも、手続きが完璧でなければ許可してはいけない」と言っているのではなく、市民に公平な対応であって欲しい、市民が納得できる対応をして欲しいのです。
愛知県、新城市担当課、峰野県議会議員から「いろいろな不手際があったが、今後の愛知県行政に市民からの不信を残さない対応をした」と自信を持った回答が欲しいのです。そして、その対応を具体的に説明して欲しいのです。
ここまでの結果から、大きな疑問はまだ払拭されていません。
弁護士の回答のように、最初は1ha以下だから申請手続きは要らないと考えたとしても、
①新城市指導要綱の申請は、1ha以下の事業に対しての事業となりますので、申請されているはずです(弁護士の回答では申請済み)が、その有無は情報公開請求で確認するしかありません。
②愛知県林務課・建築課が指導に入ったのは、1haを越えていたからですが、現在操業中の認可工場の開発面積は3ha余です。「どうせ1haを越えているなら、大きな工場にしようとしたのか?」なぜ、最初の事業と分けずに、事業拡大面積を一体として認可したのか?
説明責任を果たそうとすれば、簡単な問いかけだと思います。現実に、その時に判断した根拠を示すだけです。
愛知県・新城市の対応を確認するだけで、既に何ヵ月も時間を要しています。市民にとって、行政の在り方を問う場合のハードルの高さを感じています。
政治家、行政は何のために存在しているのでしょうか?市民が希望を感じられる社会づくりのために存在して欲しいものです。
僕が今回の行政・政治家の対応で感じたものは、市民の信頼を勝ち取ろうとするのではなく、自分たちの存在を守ろうとする対応でした。
「不備があったが、法令遵守で対応したから問題無し」という結論が待っているのでしょうか?
この間、昭典木材(株)の代理人である弁護士(以下、弁護士)からの3通の通知、新城市への情報公開請求2件(1件は開示決定待ち)、愛知県への情報公開請求が3件(2件は開示決定待ち)、新城市、愛知県担当課との打合せを何回か行ってきました。
森林法、都市計画法、愛知県土地開発に関する指導要綱・指導基準(以下、愛知県指導要綱)、愛知県自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく大規模行為届出(以下、大規模行為届出)、新城市土地開発行為に関する指導要綱(以下、新城市指導要綱)への対応が必要なことがわかりました。
愛知県、新城市担当課に出かけたり、こちらが情報公開請求などで事実を積み上げて、やっと上記の対応の必要性がわかりました。疑問を感じなければ敢えてここまで考えませんでした。
しかし、まだ必要な申請が行われていたかはわかりません。いくら担当課に尋ねても「個人情報」を盾に、申請の有無さえ明確にしてくれません。結局は、「情報公開請求して欲しい」ということになりました。
こちらは当初、愛知県、新城市との愛知県指導要綱に基づく事前協議無しで、昭典木材(株)が新工場操業まで進めているかもしれないとの疑問から動き始めました。
弁護士からの最初の回答では、「大規模行為届出は完了している。何を聞きたいのか」だったのが、こちらから事前協議の不備を指摘すると、「最初は1ha以下の造成工事だったため、申請が要らないと判断していた。しかし、愛知県東三河建設事務所建築課から1haを越えているとの指摘を受け、都市計画法に基づく開発許可申請を提出している。事前協議は失念(うっかり忘れた、記憶にはあったが忘れていた)していたことを大変遺憾に存じる」との回答に変わっています。
愛知県、新城市、愛知県行政に責任を持つ県議会議員であり昭典木材(株)の役員である峰野修氏が、自ら説明責任を果たそうとする姿勢が見えません。
明らかに新城市、愛知県担当課による不手際が存在しています。
弁護士の回答の様に、最初は申請の要らない1ha以下だったと考えていたかもしれませんが、現実は1haを越えていたのです。
その実態を愛知県林務課に指摘され(このことは弁護士からの回答にはありません)、その情報が愛知県東三河建設事務所建築課と共有され、林務課、建築課がそれぞれに動いたということです。
問題発覚後、どの様な対応があったかはわかりません。どちらの課からも一切説明はありません。情報公開請求で、実際の対応を判断するしかありません。
僕の疑問に答えようとする真摯な対応はありませんでした。
愛知県として事後に適正な対応を取っていたかもしれませんが、「個人情報」「守秘義務」を盾に自らの説明責任を果たさない対応に異様さを感じます。
公的な申請手続きがなければ、事業着手ができないはずです。事業着手となっていれば、申請は「有」は明らかです。申請の有無まで「守秘義務の秘密」になるのでしょうか?そういうものでしょうか?
現実問題として、必要な手続きを認識していない事業者がいるでしょう。愛知県としても認識がないまま事業着手してしまった場合の対応も様々経験してきていると思います。
「何が何でも、手続きが完璧でなければ許可してはいけない」と言っているのではなく、市民に公平な対応であって欲しい、市民が納得できる対応をして欲しいのです。
愛知県、新城市担当課、峰野県議会議員から「いろいろな不手際があったが、今後の愛知県行政に市民からの不信を残さない対応をした」と自信を持った回答が欲しいのです。そして、その対応を具体的に説明して欲しいのです。
ここまでの結果から、大きな疑問はまだ払拭されていません。
弁護士の回答のように、最初は1ha以下だから申請手続きは要らないと考えたとしても、
①新城市指導要綱の申請は、1ha以下の事業に対しての事業となりますので、申請されているはずです(弁護士の回答では申請済み)が、その有無は情報公開請求で確認するしかありません。
②愛知県林務課・建築課が指導に入ったのは、1haを越えていたからですが、現在操業中の認可工場の開発面積は3ha余です。「どうせ1haを越えているなら、大きな工場にしようとしたのか?」なぜ、最初の事業と分けずに、事業拡大面積を一体として認可したのか?
説明責任を果たそうとすれば、簡単な問いかけだと思います。現実に、その時に判断した根拠を示すだけです。
愛知県・新城市の対応を確認するだけで、既に何ヵ月も時間を要しています。市民にとって、行政の在り方を問う場合のハードルの高さを感じています。
政治家、行政は何のために存在しているのでしょうか?市民が希望を感じられる社会づくりのために存在して欲しいものです。
僕が今回の行政・政治家の対応で感じたものは、市民の信頼を勝ち取ろうとするのではなく、自分たちの存在を守ろうとする対応でした。
「不備があったが、法令遵守で対応したから問題無し」という結論が待っているのでしょうか?
2023年03月09日
赤信号みんなで渡れば怖くない
3月9日、予定通り昭典木材(株)の件で、都市計画課と打合せを行いました。担当者2名(内1名は課長)が対応をしてくれました。
打合せ時間は1時間30分くらいでしたが、「新城市の責任ではなく、許認可権者である愛知県の対応に追随してきただけだ」という結論に終始していたように思います。
今日の打合せの新城市担当課の主張を要約します。
「新城市は開発許可申請を受け付けたが、許認可権は愛知県にあるので、申請内容には踏み込む必要はない。書類の有無を確認する程度である。
申請内容は、毎週火曜日に開催されている建築相談会(愛知県主催)で昭典木材(株)代理者と愛知県担当者が協議していた。その場に新城市担当者も同席していたので、申請事業については確認できていた。
建築相談会で協議が始まる前に、愛知県林務課により造成工事が進んでいる(2021年夏頃)ことを確認している。
都市計画法による申請の前に、造成工事に着手している(申請書類にある着手届出が虚偽申請になる)ことは違法であるが、愛知県の判断に従った。
開発行為に関する指導要綱に規定されている事前協議も、現実に合わないので事前協議は無しとすること、事後対応にし、個別法により愛知県担当課間で調整するとした愛知県判断に従った。
その結果、都市計画法(着手前の申請という大前提を無視)、指導要綱に拠らず、都市計画法の開発申請・許可に進んだ」
これだけはっきり、違法行為、行政手続き違反を実行してきたことを平然と語られたことに驚きました。
新城市職員にとって、それほど愛知県という組織が大きいもののようです。
何回も出てきた言葉は「愛知県が判断したことだから」というものです。愛知県が判断することに疑問を感じない姿勢では、自立した市政は望めないですね。
愛知県担当課だろうと、法律、指導要綱などは勝手に解釈できるはずはないのですが、新城市の担当者には愛知県担当課の判断が絶対だったということがわかりました。
はっきりしたことは、開発許可申請の数ヵ月前には、既に造成工事が進んでいたのです。
まるで、この造成工事の延長上に、今回の新工場建設が計画されていたかのように見えてきます。
愛知県担当課は、これまでもこの様な大規模開発で、申請手続きも取らない事業者の側に立ち、事業進行を進めてきたことがあるのでしょうか?
噂で何人もの人から、昭典木材(株)が工場建設で愛知県から指導を受けていた(2021年夏頃らしい)ということを聞いていました。
「愛知県から、現状復旧を求められている」という指導らしいことを、峰野県会議員から聞いたという話も伝わっていました。
現状復旧を求められた工場建設と、今回の新工場建設と関連があるのか?疑問が湧いてきます。
それで、愛知県林務課にこの日に行ってきました。
確かに、2021年夏頃に、林務課は昭典木材(株)が進める造成工事において、森林法違反の事実を確認し、是正措置対応を続けていたようです。
その是正措置対応経過については、情報公開請求をしてくれとのことで、詳細については何も教えてくれませんでした。
「現在操業を開始した昭典木材(株)の新工場の造成工事において是正措置が完了しているか?」さえ、情報公開請求で確認して欲しいとのことでした。
本日付で情報公開請求しました。
今回どの行政担当課に出向いても、「法律、条令、指導要綱を遵守した対応をしている」との説明はありません。市民を納得させるだけの説明は皆無です。
不思議ですが、その都度対応しているのでしょうか?
もし、このようなことが続いているとしたら、愛知県担当課の意向次第で、開発の許認可が行えることになります。
ますます、行政手続きの信頼性への不安が大きくなってきました。「赤信号みんなで渡れば怖くない」というような対応で終わってしまうのでしょうか?
もし、愛知県庁内での意思統一がされているとしたら、事実をこじあけることは簡単ではなさそうです。思い返せば、国でも議事録さえ書き換えるくらいのことはやっています。
地方政治から政治の不誠実さを見ている様な気がします。「投票に行きましょう。あなたの一票が政治を変える」。素直に共感できるスローガンにしたいものです。
打合せ時間は1時間30分くらいでしたが、「新城市の責任ではなく、許認可権者である愛知県の対応に追随してきただけだ」という結論に終始していたように思います。
今日の打合せの新城市担当課の主張を要約します。
「新城市は開発許可申請を受け付けたが、許認可権は愛知県にあるので、申請内容には踏み込む必要はない。書類の有無を確認する程度である。
申請内容は、毎週火曜日に開催されている建築相談会(愛知県主催)で昭典木材(株)代理者と愛知県担当者が協議していた。その場に新城市担当者も同席していたので、申請事業については確認できていた。
建築相談会で協議が始まる前に、愛知県林務課により造成工事が進んでいる(2021年夏頃)ことを確認している。
都市計画法による申請の前に、造成工事に着手している(申請書類にある着手届出が虚偽申請になる)ことは違法であるが、愛知県の判断に従った。
開発行為に関する指導要綱に規定されている事前協議も、現実に合わないので事前協議は無しとすること、事後対応にし、個別法により愛知県担当課間で調整するとした愛知県判断に従った。
その結果、都市計画法(着手前の申請という大前提を無視)、指導要綱に拠らず、都市計画法の開発申請・許可に進んだ」
これだけはっきり、違法行為、行政手続き違反を実行してきたことを平然と語られたことに驚きました。
新城市職員にとって、それほど愛知県という組織が大きいもののようです。
何回も出てきた言葉は「愛知県が判断したことだから」というものです。愛知県が判断することに疑問を感じない姿勢では、自立した市政は望めないですね。
愛知県担当課だろうと、法律、指導要綱などは勝手に解釈できるはずはないのですが、新城市の担当者には愛知県担当課の判断が絶対だったということがわかりました。
はっきりしたことは、開発許可申請の数ヵ月前には、既に造成工事が進んでいたのです。
まるで、この造成工事の延長上に、今回の新工場建設が計画されていたかのように見えてきます。
愛知県担当課は、これまでもこの様な大規模開発で、申請手続きも取らない事業者の側に立ち、事業進行を進めてきたことがあるのでしょうか?
噂で何人もの人から、昭典木材(株)が工場建設で愛知県から指導を受けていた(2021年夏頃らしい)ということを聞いていました。
「愛知県から、現状復旧を求められている」という指導らしいことを、峰野県会議員から聞いたという話も伝わっていました。
現状復旧を求められた工場建設と、今回の新工場建設と関連があるのか?疑問が湧いてきます。
それで、愛知県林務課にこの日に行ってきました。
確かに、2021年夏頃に、林務課は昭典木材(株)が進める造成工事において、森林法違反の事実を確認し、是正措置対応を続けていたようです。
その是正措置対応経過については、情報公開請求をしてくれとのことで、詳細については何も教えてくれませんでした。
「現在操業を開始した昭典木材(株)の新工場の造成工事において是正措置が完了しているか?」さえ、情報公開請求で確認して欲しいとのことでした。
本日付で情報公開請求しました。
今回どの行政担当課に出向いても、「法律、条令、指導要綱を遵守した対応をしている」との説明はありません。市民を納得させるだけの説明は皆無です。
不思議ですが、その都度対応しているのでしょうか?
もし、このようなことが続いているとしたら、愛知県担当課の意向次第で、開発の許認可が行えることになります。
ますます、行政手続きの信頼性への不安が大きくなってきました。「赤信号みんなで渡れば怖くない」というような対応で終わってしまうのでしょうか?
もし、愛知県庁内での意思統一がされているとしたら、事実をこじあけることは簡単ではなさそうです。思い返せば、国でも議事録さえ書き換えるくらいのことはやっています。
地方政治から政治の不誠実さを見ている様な気がします。「投票に行きましょう。あなたの一票が政治を変える」。素直に共感できるスローガンにしたいものです。
2023年03月08日
昭典木材(株)の件
2月17日付で昭典木材(株)に関する都市計画法に基づく関係申請書類を情報公開請求していました。
開示決定通知連絡が3月3日に入り、3月6日に関係書類を入手しました。全資料のコピーを入手しました。A4-106枚、A3-20枚、A1-18枚、A0-1枚となりました。枚数は数え間違いがあるかもしれません。
関係書類から日時順に工場建設の流れを示してみます。
2021年11月1日 新城市消防本部 田中消防長から、昭典木材(株)に開発行為の申請に伴う消防水利施設に係わる協議事項同意の回答が出される。
2021年11月30日 中小企業庁から、事業再構築補助金第3回公募の採択結果が公表された。昭典木材(株)が採択されたことになりました。この情報は、ネット検索で確認した情報です。
2021年12月16日 道路管理者である下江新城市長から、昭典木材(株)に開発行為に対しての協議事項同意の回答が出される。
2021年12月21日 昭典木材(株)から新城市担当課に開発行為の許可申請が出される。
2021年12月23日 市役所内で「愛知県知事あてに送付する」旨の決済が下りる。決裁者は課長。
2021年12月24日 愛知県が開発行為の許可申請を受け付ける
2021年12月28日 昭典木材(株)が愛知県に大規模行為の届出を行う。今年の3月7日、愛知県担当課(環境保全課)に直接確認。
※大規模行為の届出制度は、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づいています。この制度に基づけば、大規模行為に着手する61前に届出をしなければなりません。
2022年1月4日 愛知県から開発許可が下りる。
2022年1月6日 昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出される。
上記の様に申請から新工場建設着手まで動いてということになります。
ここまでの情報で湧いた疑問を並べてみます。
①大規模開発行為届出制度がなぜ無視されたのか?
大規模行為の届出は、2021年12月28日です。
大規模行為の届出は、着手61日前に出すことになっています。上記の流れでは、大規模行為届出制度のルールを守っていません。
大規模行為届出制度には、知事の着手禁止期間の短縮措置がありますので、この措置を受けている可能性はあります。その場合は、短縮措置の通知が昭典木材(株)に出されていることになります。
短縮措置の通知の有無確認のために、3月7日、愛知県に情報公開請求をしました。
②新城市に、昭典木材(株)から開発許可の申請が出されたのが12月21日、庁内決裁が下りたのは12月23日。わずか数日で、現地確認、地元確認、書類確認ができるのか?
開発許可申請書類を受け取った場所で、新城市担当者に確認してもあいまいな回答しかありませんでした。
③愛知県が厳格に守ってきた「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に規定されている昭典木材(株)と愛知県・新城市の開発許可申請前の事前協議が行われなかったのはなぜか?
新城市担当者に確認すると、「指導要綱の規定は知っている。今もその規定は守るべきものと理解している。しかし、開発許可申請がされた時、事前協議の有無については考えなかった。別の担当課が対応しているかもしれない」などと責任放棄とも取れる回答しかありません。
④愛知県が開発許可申請書類を受け取ったのが12月24日、許可したのが翌年1月4日。正月休みを考えれば、審査期間は5日前後となります。これだけの開発行為の審査がこれほど短い期間で可能なのか?また、なぜこれほど急いだのか?
愛知県と昭典木材(株)で事前に調整が行われていれば、短期間での審査も可能とも思えますが、それなら指導要綱に基づく事前協議を行なえば良かったと思います。
➄前前項、前項の件で、新城市担当課は疑問を持たず、愛知県に何の指摘もしなかったとすれば、新城市の地域に責任を果たしたと言えるのか?
⑥開発許可申請書に工程表が含まれていました。造成工事が着手日から3月20日前後となっていますが、3haもの大規模開発が、わずか3ヵ月弱で可能か?
3月9日に、開発許可申請の愛知県送付決裁者である都市計画課の課長と打ち合わせを持つことになりました。
これまで、昭典木材(株)社長、峰野県議会議員にも直接確認しようとしましたが、代理人弁護士に委任されていますので、自分たちで事実確認を続けていきます。
代理人弁護士には、3月1日に返信し、事実確認をお願いしてあります。
何回も強調しますが、行政手続きに市民に対して不公平の取り扱いがあってななりません。例外を認めれば、愛知県、新城行政の規律は崩れていきます。
今回の件の事実はどこにあるのでしょうか?
開示決定通知連絡が3月3日に入り、3月6日に関係書類を入手しました。全資料のコピーを入手しました。A4-106枚、A3-20枚、A1-18枚、A0-1枚となりました。枚数は数え間違いがあるかもしれません。
関係書類から日時順に工場建設の流れを示してみます。
2021年11月1日 新城市消防本部 田中消防長から、昭典木材(株)に開発行為の申請に伴う消防水利施設に係わる協議事項同意の回答が出される。
2021年11月30日 中小企業庁から、事業再構築補助金第3回公募の採択結果が公表された。昭典木材(株)が採択されたことになりました。この情報は、ネット検索で確認した情報です。
2021年12月16日 道路管理者である下江新城市長から、昭典木材(株)に開発行為に対しての協議事項同意の回答が出される。
2021年12月21日 昭典木材(株)から新城市担当課に開発行為の許可申請が出される。
2021年12月23日 市役所内で「愛知県知事あてに送付する」旨の決済が下りる。決裁者は課長。
2021年12月24日 愛知県が開発行為の許可申請を受け付ける
2021年12月28日 昭典木材(株)が愛知県に大規模行為の届出を行う。今年の3月7日、愛知県担当課(環境保全課)に直接確認。
※大規模行為の届出制度は、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づいています。この制度に基づけば、大規模行為に着手する61前に届出をしなければなりません。
2022年1月4日 愛知県から開発許可が下りる。
2022年1月6日 昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出される。
上記の様に申請から新工場建設着手まで動いてということになります。
ここまでの情報で湧いた疑問を並べてみます。
①大規模開発行為届出制度がなぜ無視されたのか?
大規模行為の届出は、2021年12月28日です。
大規模行為の届出は、着手61日前に出すことになっています。上記の流れでは、大規模行為届出制度のルールを守っていません。
大規模行為届出制度には、知事の着手禁止期間の短縮措置がありますので、この措置を受けている可能性はあります。その場合は、短縮措置の通知が昭典木材(株)に出されていることになります。
短縮措置の通知の有無確認のために、3月7日、愛知県に情報公開請求をしました。
②新城市に、昭典木材(株)から開発許可の申請が出されたのが12月21日、庁内決裁が下りたのは12月23日。わずか数日で、現地確認、地元確認、書類確認ができるのか?
開発許可申請書類を受け取った場所で、新城市担当者に確認してもあいまいな回答しかありませんでした。
③愛知県が厳格に守ってきた「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に規定されている昭典木材(株)と愛知県・新城市の開発許可申請前の事前協議が行われなかったのはなぜか?
新城市担当者に確認すると、「指導要綱の規定は知っている。今もその規定は守るべきものと理解している。しかし、開発許可申請がされた時、事前協議の有無については考えなかった。別の担当課が対応しているかもしれない」などと責任放棄とも取れる回答しかありません。
④愛知県が開発許可申請書類を受け取ったのが12月24日、許可したのが翌年1月4日。正月休みを考えれば、審査期間は5日前後となります。これだけの開発行為の審査がこれほど短い期間で可能なのか?また、なぜこれほど急いだのか?
愛知県と昭典木材(株)で事前に調整が行われていれば、短期間での審査も可能とも思えますが、それなら指導要綱に基づく事前協議を行なえば良かったと思います。
➄前前項、前項の件で、新城市担当課は疑問を持たず、愛知県に何の指摘もしなかったとすれば、新城市の地域に責任を果たしたと言えるのか?
⑥開発許可申請書に工程表が含まれていました。造成工事が着手日から3月20日前後となっていますが、3haもの大規模開発が、わずか3ヵ月弱で可能か?
3月9日に、開発許可申請の愛知県送付決裁者である都市計画課の課長と打ち合わせを持つことになりました。
これまで、昭典木材(株)社長、峰野県議会議員にも直接確認しようとしましたが、代理人弁護士に委任されていますので、自分たちで事実確認を続けていきます。
代理人弁護士には、3月1日に返信し、事実確認をお願いしてあります。
何回も強調しますが、行政手続きに市民に対して不公平の取り扱いがあってななりません。例外を認めれば、愛知県、新城行政の規律は崩れていきます。
今回の件の事実はどこにあるのでしょうか?
2023年03月03日
事実を知りたい
長年、新城市政に関わってきたせいもあり、いろいろな情報を伝えてくれる友人がいます。噂話を出ないような情報もありますし、放っておけない情報もあります。
放っておけないと思った情報の一つに、昭典木材(株)が竹ノ輪で操業を開始した木材工場の件があります。
情報を寄せてくれた友人は新城市役所の元職員です。友人の最初の声を下記(「 」内)に要約します。
「(2022年)5月に昭典木材(株)の工場見学に行った。その場で、昭典木材(株)の社長の説明に加え、社長の父でもある峰野県議会議員からも説明があった。
峰野県議会議員の方が、説明に熱が入っており、工場建設の苦労話から、国からの支援を受けた事業であることなどを聞いた。
広大な山を造成した工場だったので、許認可には相当な労力と時間が必要と思われ、果たして必要な行政手続きが行われているのか疑問を感じた。
自ら愛知県の担当部署に電話または出かけ、行政手続きの有無を確認したが、明確な回答が得られなかった。
もし、必要な行政手続きが行われていなかったとしたら、守るべき愛知県職員が、行政手続き踏み外すことになり、愛知県行政が揺らいでしまう。
自分が市役所職員であった時は、愛知県職員の対応は行政手続きに厳格で、その対応に相当な労力を費やしていた。
今回の件で、その愛知県職員が自分の疑問に明確に応えられなくて、いろいろな部署をたらい回しにされた。愛知県職員の混乱ぶりが、余計に疑問を大きくさせている」
友人は、その疑問を具体的に、愛知県、国の行政手続きの基本から僕に伝えてくれました。
その後、状況を共有しながら僕もいくらか動いてみました。問題を具体的に示します。
今、僕が理解している行政手続きとし必要なものは、3点です。
1点目、都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく開発行為に対する知事への許可申請・許可。愛知県への申請書類を、新城市を通して愛知県に申請するため、新城市には申請書類が存在しています。情報公開でその書類を申請しています。
2点目、都市計画法に基づく申請の前の「愛知県土地開発に関する指導要綱・指導基準」(以下、指導要綱)に基づく愛知県・新城市の事前協議。愛知県・新城市との事前協議書が存在するはず。
3点目、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく大規模行為届出制度に基づく届出。届け出は、工事開始の61日前という前提があります。
1点目は、申請され許可が下りているようです。3点目は、届け出は完了しているようです。
しかし2点目は、愛知県、新城市に情報公開請求したところ、ともに資料は存在していないため開示ができないとの回答を得ています。
ここで友人は「愛知県行政が崩れているのか?」と疑問が渦巻いていたようです。
行政手続きとして、愛知県は都市計画法に基づく申請の前に、事前協議を義務付けてきました。友人が現職の時も、厳格に事前協議が実施されていたとのことです。
指導要綱第4第2項には「事業者は、前項の協議(知事との協議)を申し出ようとする場合には、土地開発行為協議申出書を当該開発区域が所在する市町村の長を経由して知事に提出しなければならない」と規定されています。
指導要綱第4第5項では、市町村の長は、地域の意見を「知事に意見を申し出るものとする」としています。
従来の愛知県行政ではありえなかったことが起きているように思います。
新城市の担当者に、行政手続きの不備について愛知県に確認を依頼したところ、愛知県担当部署からの説明は、「既に事業が進んでおり、事前協議が適用できないため、個別の法律で不具合なく対応している」とのことだったと電話連絡をもらいました。
もし、事業が既に進んでいたとすると、都市計画法に基づく対応も、大規模行為届出も事後対応だったのでは疑問が湧いてきました。
特に大規模行為届出は、工事開始前61日という前提があることを考えた時、友人が工場見学をしたのが2022年5月、届出がされたのが2021年12月29日(愛知県担当者への確認。弁護士とのやり取りで明確になるはず)です。
単純に考えて、工事開始可能なのは3月に入ってからになります。わずか数ヵ月で工場稼働まで工事が完了できるのかと疑問が湧きます。
友人と二人での調査では、何が事実かはっきりしないため、昭典木材(株)関係者に連絡を取りました。
峰野県議に連絡すると、「申請対応すべてを社長が進めていたので、私にはわからない。社長本人に聞いて欲しい」と言われました。
社長に電話すると「申請手続きは行政書士に任せたので、自分ではわからない。行政書士に確認する」となり、再度確認すると「行政書士は年度末で忙しく、対応は4月になってからでないと難しい」となったため、行政書士と直接話をすることを依頼しました。
その後いきなり、名古屋市の弁護士から、「昭典木材(株)から委任されたので、代理人として対応をする。関係者への直接の連絡はご遠慮いただきたい」との書面連絡が入りました。
こちらは、事実を知りたいだけなのに、いきなり弁護士が出てきました。
峰野県議会議員が昭典木材(株)の直接の関係者でないかもしれませんが、親族経営の会社について向けられた疑問には、誠実に本人が答えて(16年間も県議会議員を務めているので、行政手続きは熟知しているはず)欲しいものです。
代理人弁護士が立てられた今、代理人弁護士とのやり取りから事実を探っていくしかないのかもしれませんが、おかしなことが多いですね。
もし、ぼくらの推測が正しければ、愛知県での開発行為は、指導要綱が無意味になり、もし工事が進んでいたとしても、愛知県から指摘されたら申請したり、届出したりすることもできるということになります。
指導要綱の目的には、「土地の開発行為に関し協議その他必要な事項を定めて、法令の規定に基づく許認可申請の前に、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から開発行為について適正な指導を行うことにより、県土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする」と明記されています。
立派な目的だと思います。法令に基づく本申請の前に、より慎重に開発協議を行い、開発行為が申請者の独断専行を防ぐ防波堤になっていたと思います。
事実は明らかになると思いますが、昭典木材(株)の工場建設が、愛知県が守ってきたルールを踏み外していないことを祈るばかりです。
そうでなければ、愛知県は、指導要綱を破棄するしかないのです。友人の心配はそこなのです。
放っておけないと思った情報の一つに、昭典木材(株)が竹ノ輪で操業を開始した木材工場の件があります。
情報を寄せてくれた友人は新城市役所の元職員です。友人の最初の声を下記(「 」内)に要約します。
「(2022年)5月に昭典木材(株)の工場見学に行った。その場で、昭典木材(株)の社長の説明に加え、社長の父でもある峰野県議会議員からも説明があった。
峰野県議会議員の方が、説明に熱が入っており、工場建設の苦労話から、国からの支援を受けた事業であることなどを聞いた。
広大な山を造成した工場だったので、許認可には相当な労力と時間が必要と思われ、果たして必要な行政手続きが行われているのか疑問を感じた。
自ら愛知県の担当部署に電話または出かけ、行政手続きの有無を確認したが、明確な回答が得られなかった。
もし、必要な行政手続きが行われていなかったとしたら、守るべき愛知県職員が、行政手続き踏み外すことになり、愛知県行政が揺らいでしまう。
自分が市役所職員であった時は、愛知県職員の対応は行政手続きに厳格で、その対応に相当な労力を費やしていた。
今回の件で、その愛知県職員が自分の疑問に明確に応えられなくて、いろいろな部署をたらい回しにされた。愛知県職員の混乱ぶりが、余計に疑問を大きくさせている」
友人は、その疑問を具体的に、愛知県、国の行政手続きの基本から僕に伝えてくれました。
その後、状況を共有しながら僕もいくらか動いてみました。問題を具体的に示します。
今、僕が理解している行政手続きとし必要なものは、3点です。
1点目、都市計画法第29条(開発行為の許可)に基づく開発行為に対する知事への許可申請・許可。愛知県への申請書類を、新城市を通して愛知県に申請するため、新城市には申請書類が存在しています。情報公開でその書類を申請しています。
2点目、都市計画法に基づく申請の前の「愛知県土地開発に関する指導要綱・指導基準」(以下、指導要綱)に基づく愛知県・新城市の事前協議。愛知県・新城市との事前協議書が存在するはず。
3点目、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づく大規模行為届出制度に基づく届出。届け出は、工事開始の61日前という前提があります。
1点目は、申請され許可が下りているようです。3点目は、届け出は完了しているようです。
しかし2点目は、愛知県、新城市に情報公開請求したところ、ともに資料は存在していないため開示ができないとの回答を得ています。
ここで友人は「愛知県行政が崩れているのか?」と疑問が渦巻いていたようです。
行政手続きとして、愛知県は都市計画法に基づく申請の前に、事前協議を義務付けてきました。友人が現職の時も、厳格に事前協議が実施されていたとのことです。
指導要綱第4第2項には「事業者は、前項の協議(知事との協議)を申し出ようとする場合には、土地開発行為協議申出書を当該開発区域が所在する市町村の長を経由して知事に提出しなければならない」と規定されています。
指導要綱第4第5項では、市町村の長は、地域の意見を「知事に意見を申し出るものとする」としています。
従来の愛知県行政ではありえなかったことが起きているように思います。
新城市の担当者に、行政手続きの不備について愛知県に確認を依頼したところ、愛知県担当部署からの説明は、「既に事業が進んでおり、事前協議が適用できないため、個別の法律で不具合なく対応している」とのことだったと電話連絡をもらいました。
もし、事業が既に進んでいたとすると、都市計画法に基づく対応も、大規模行為届出も事後対応だったのでは疑問が湧いてきました。
特に大規模行為届出は、工事開始前61日という前提があることを考えた時、友人が工場見学をしたのが2022年5月、届出がされたのが2021年12月29日(愛知県担当者への確認。弁護士とのやり取りで明確になるはず)です。
単純に考えて、工事開始可能なのは3月に入ってからになります。わずか数ヵ月で工場稼働まで工事が完了できるのかと疑問が湧きます。
友人と二人での調査では、何が事実かはっきりしないため、昭典木材(株)関係者に連絡を取りました。
峰野県議に連絡すると、「申請対応すべてを社長が進めていたので、私にはわからない。社長本人に聞いて欲しい」と言われました。
社長に電話すると「申請手続きは行政書士に任せたので、自分ではわからない。行政書士に確認する」となり、再度確認すると「行政書士は年度末で忙しく、対応は4月になってからでないと難しい」となったため、行政書士と直接話をすることを依頼しました。
その後いきなり、名古屋市の弁護士から、「昭典木材(株)から委任されたので、代理人として対応をする。関係者への直接の連絡はご遠慮いただきたい」との書面連絡が入りました。
こちらは、事実を知りたいだけなのに、いきなり弁護士が出てきました。
峰野県議会議員が昭典木材(株)の直接の関係者でないかもしれませんが、親族経営の会社について向けられた疑問には、誠実に本人が答えて(16年間も県議会議員を務めているので、行政手続きは熟知しているはず)欲しいものです。
代理人弁護士が立てられた今、代理人弁護士とのやり取りから事実を探っていくしかないのかもしれませんが、おかしなことが多いですね。
もし、ぼくらの推測が正しければ、愛知県での開発行為は、指導要綱が無意味になり、もし工事が進んでいたとしても、愛知県から指摘されたら申請したり、届出したりすることもできるということになります。
指導要綱の目的には、「土地の開発行為に関し協議その他必要な事項を定めて、法令の規定に基づく許認可申請の前に、あらかじめ、総合的かつ計画的な見地から開発行為について適正な指導を行うことにより、県土の秩序ある利用と保全を図ることを目的とする」と明記されています。
立派な目的だと思います。法令に基づく本申請の前に、より慎重に開発協議を行い、開発行為が申請者の独断専行を防ぐ防波堤になっていたと思います。
事実は明らかになると思いますが、昭典木材(株)の工場建設が、愛知県が守ってきたルールを踏み外していないことを祈るばかりです。
そうでなければ、愛知県は、指導要綱を破棄するしかないのです。友人の心配はそこなのです。
2023年02月15日
食の安全を守る人々
3月5日(日)午後1時10分から、豊橋市民文化会館で映画会(食の安全を守る人々)➕講演会(山田正彦氏、元農林水産大臣)が開催されます。
日本各地でオーガニック給食が広がっています。
農薬、添加物などの影響が大人から子どもまで広がっていると言われています。
農業による環境保全のあり方を模索する自治体も増えています。
ご来場をお待ちしています。前売り手続きは旬のひろばで行っています。
日本各地でオーガニック給食が広がっています。
農薬、添加物などの影響が大人から子どもまで広がっていると言われています。
農業による環境保全のあり方を模索する自治体も増えています。
ご来場をお待ちしています。前売り手続きは旬のひろばで行っています。
2023年01月24日
尾形けいこさんを応援します
愛知県知事選が始まっています。気候変動対策は待った無しです。もう後戻りできないぐらいの危機になっていると思います。
経済のあり方を変えなければ、次世代に大きなツケを回してしまいます。
食料主権を守ることが、経済のあり方を変えること、気候変動対策にも直結すると考えています。
有機農業への取り組は、食料主権を取り戻す大きな取り組みになるでしょう。
そんな思いを受け止めてくれる尾形けいこさんを応援しています。
<尾形けいこさんのあいさつ>
気候危機の深刻化、コロナ蔓延に加えて、エネルギーや食品の価格上昇が県民の生活に打撃を与えています。この危機から抜け出すには、愛知県が、燃料と食料を輸入に頼っている現状から変わること、脱炭素化によりエネルギーと食料を自給自足する愛知県に変わっていくことが解決策です。
気候災害に加え地震・津波も予測されます。防災策だけでなく、社会保障を強化しておかなければなりません。格差・貧困・あらゆる差別を克服し、平和と民主主義を再生すること、安心して暮らせる・普通に8 時間働いてゆったり暮らせるようにすることは、私たちの未来世代に対する責任です。
東北大震災と福島原発事故のあと、私の残りの人生を脱原発に使おうと決心した。私は、愛知県で気候危機をストップし、安心の暮らし、ジェンダー平等を実現したいと思い、知事選に挑戦します。
<尾形けいこさんのHP> → http://ogata-keiko.jp/
経済のあり方を変えなければ、次世代に大きなツケを回してしまいます。
食料主権を守ることが、経済のあり方を変えること、気候変動対策にも直結すると考えています。
有機農業への取り組は、食料主権を取り戻す大きな取り組みになるでしょう。
そんな思いを受け止めてくれる尾形けいこさんを応援しています。
<尾形けいこさんのあいさつ>
気候危機の深刻化、コロナ蔓延に加えて、エネルギーや食品の価格上昇が県民の生活に打撃を与えています。この危機から抜け出すには、愛知県が、燃料と食料を輸入に頼っている現状から変わること、脱炭素化によりエネルギーと食料を自給自足する愛知県に変わっていくことが解決策です。
気候災害に加え地震・津波も予測されます。防災策だけでなく、社会保障を強化しておかなければなりません。格差・貧困・あらゆる差別を克服し、平和と民主主義を再生すること、安心して暮らせる・普通に8 時間働いてゆったり暮らせるようにすることは、私たちの未来世代に対する責任です。
東北大震災と福島原発事故のあと、私の残りの人生を脱原発に使おうと決心した。私は、愛知県で気候危機をストップし、安心の暮らし、ジェンダー平等を実現したいと思い、知事選に挑戦します。
<尾形けいこさんのHP> → http://ogata-keiko.jp/