2023年03月08日
昭典木材(株)の件
2月17日付で昭典木材(株)に関する都市計画法に基づく関係申請書類を情報公開請求していました。
開示決定通知連絡が3月3日に入り、3月6日に関係書類を入手しました。全資料のコピーを入手しました。A4-106枚、A3-20枚、A1-18枚、A0-1枚となりました。枚数は数え間違いがあるかもしれません。
関係書類から日時順に工場建設の流れを示してみます。
2021年11月1日 新城市消防本部 田中消防長から、昭典木材(株)に開発行為の申請に伴う消防水利施設に係わる協議事項同意の回答が出される。
2021年11月30日 中小企業庁から、事業再構築補助金第3回公募の採択結果が公表された。昭典木材(株)が採択されたことになりました。この情報は、ネット検索で確認した情報です。
2021年12月16日 道路管理者である下江新城市長から、昭典木材(株)に開発行為に対しての協議事項同意の回答が出される。
2021年12月21日 昭典木材(株)から新城市担当課に開発行為の許可申請が出される。
2021年12月23日 市役所内で「愛知県知事あてに送付する」旨の決済が下りる。決裁者は課長。
2021年12月24日 愛知県が開発行為の許可申請を受け付ける
2021年12月28日 昭典木材(株)が愛知県に大規模行為の届出を行う。今年の3月7日、愛知県担当課(環境保全課)に直接確認。
※大規模行為の届出制度は、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づいています。この制度に基づけば、大規模行為に着手する61前に届出をしなければなりません。
2022年1月4日 愛知県から開発許可が下りる。
2022年1月6日 昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出される。
上記の様に申請から新工場建設着手まで動いてということになります。
ここまでの情報で湧いた疑問を並べてみます。
①大規模開発行為届出制度がなぜ無視されたのか?
大規模行為の届出は、2021年12月28日です。
大規模行為の届出は、着手61日前に出すことになっています。上記の流れでは、大規模行為届出制度のルールを守っていません。
大規模行為届出制度には、知事の着手禁止期間の短縮措置がありますので、この措置を受けている可能性はあります。その場合は、短縮措置の通知が昭典木材(株)に出されていることになります。
短縮措置の通知の有無確認のために、3月7日、愛知県に情報公開請求をしました。
②新城市に、昭典木材(株)から開発許可の申請が出されたのが12月21日、庁内決裁が下りたのは12月23日。わずか数日で、現地確認、地元確認、書類確認ができるのか?
開発許可申請書類を受け取った場所で、新城市担当者に確認してもあいまいな回答しかありませんでした。
③愛知県が厳格に守ってきた「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に規定されている昭典木材(株)と愛知県・新城市の開発許可申請前の事前協議が行われなかったのはなぜか?
新城市担当者に確認すると、「指導要綱の規定は知っている。今もその規定は守るべきものと理解している。しかし、開発許可申請がされた時、事前協議の有無については考えなかった。別の担当課が対応しているかもしれない」などと責任放棄とも取れる回答しかありません。
④愛知県が開発許可申請書類を受け取ったのが12月24日、許可したのが翌年1月4日。正月休みを考えれば、審査期間は5日前後となります。これだけの開発行為の審査がこれほど短い期間で可能なのか?また、なぜこれほど急いだのか?
愛知県と昭典木材(株)で事前に調整が行われていれば、短期間での審査も可能とも思えますが、それなら指導要綱に基づく事前協議を行なえば良かったと思います。
➄前前項、前項の件で、新城市担当課は疑問を持たず、愛知県に何の指摘もしなかったとすれば、新城市の地域に責任を果たしたと言えるのか?
⑥開発許可申請書に工程表が含まれていました。造成工事が着手日から3月20日前後となっていますが、3haもの大規模開発が、わずか3ヵ月弱で可能か?
3月9日に、開発許可申請の愛知県送付決裁者である都市計画課の課長と打ち合わせを持つことになりました。
これまで、昭典木材(株)社長、峰野県議会議員にも直接確認しようとしましたが、代理人弁護士に委任されていますので、自分たちで事実確認を続けていきます。
代理人弁護士には、3月1日に返信し、事実確認をお願いしてあります。
何回も強調しますが、行政手続きに市民に対して不公平の取り扱いがあってななりません。例外を認めれば、愛知県、新城行政の規律は崩れていきます。
今回の件の事実はどこにあるのでしょうか?
開示決定通知連絡が3月3日に入り、3月6日に関係書類を入手しました。全資料のコピーを入手しました。A4-106枚、A3-20枚、A1-18枚、A0-1枚となりました。枚数は数え間違いがあるかもしれません。
関係書類から日時順に工場建設の流れを示してみます。
2021年11月1日 新城市消防本部 田中消防長から、昭典木材(株)に開発行為の申請に伴う消防水利施設に係わる協議事項同意の回答が出される。
2021年11月30日 中小企業庁から、事業再構築補助金第3回公募の採択結果が公表された。昭典木材(株)が採択されたことになりました。この情報は、ネット検索で確認した情報です。
2021年12月16日 道路管理者である下江新城市長から、昭典木材(株)に開発行為に対しての協議事項同意の回答が出される。
2021年12月21日 昭典木材(株)から新城市担当課に開発行為の許可申請が出される。
2021年12月23日 市役所内で「愛知県知事あてに送付する」旨の決済が下りる。決裁者は課長。
2021年12月24日 愛知県が開発行為の許可申請を受け付ける
2021年12月28日 昭典木材(株)が愛知県に大規模行為の届出を行う。今年の3月7日、愛知県担当課(環境保全課)に直接確認。
※大規模行為の届出制度は、「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に基づいています。この制度に基づけば、大規模行為に着手する61前に届出をしなければなりません。
2022年1月4日 愛知県から開発許可が下りる。
2022年1月6日 昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出される。
上記の様に申請から新工場建設着手まで動いてということになります。
ここまでの情報で湧いた疑問を並べてみます。
①大規模開発行為届出制度がなぜ無視されたのか?
大規模行為の届出は、2021年12月28日です。
大規模行為の届出は、着手61日前に出すことになっています。上記の流れでは、大規模行為届出制度のルールを守っていません。
大規模行為届出制度には、知事の着手禁止期間の短縮措置がありますので、この措置を受けている可能性はあります。その場合は、短縮措置の通知が昭典木材(株)に出されていることになります。
短縮措置の通知の有無確認のために、3月7日、愛知県に情報公開請求をしました。
②新城市に、昭典木材(株)から開発許可の申請が出されたのが12月21日、庁内決裁が下りたのは12月23日。わずか数日で、現地確認、地元確認、書類確認ができるのか?
開発許可申請書類を受け取った場所で、新城市担当者に確認してもあいまいな回答しかありませんでした。
③愛知県が厳格に守ってきた「愛知県土地開発行為に関する指導要綱」に規定されている昭典木材(株)と愛知県・新城市の開発許可申請前の事前協議が行われなかったのはなぜか?
新城市担当者に確認すると、「指導要綱の規定は知っている。今もその規定は守るべきものと理解している。しかし、開発許可申請がされた時、事前協議の有無については考えなかった。別の担当課が対応しているかもしれない」などと責任放棄とも取れる回答しかありません。
④愛知県が開発許可申請書類を受け取ったのが12月24日、許可したのが翌年1月4日。正月休みを考えれば、審査期間は5日前後となります。これだけの開発行為の審査がこれほど短い期間で可能なのか?また、なぜこれほど急いだのか?
愛知県と昭典木材(株)で事前に調整が行われていれば、短期間での審査も可能とも思えますが、それなら指導要綱に基づく事前協議を行なえば良かったと思います。
➄前前項、前項の件で、新城市担当課は疑問を持たず、愛知県に何の指摘もしなかったとすれば、新城市の地域に責任を果たしたと言えるのか?
⑥開発許可申請書に工程表が含まれていました。造成工事が着手日から3月20日前後となっていますが、3haもの大規模開発が、わずか3ヵ月弱で可能か?
3月9日に、開発許可申請の愛知県送付決裁者である都市計画課の課長と打ち合わせを持つことになりました。
これまで、昭典木材(株)社長、峰野県議会議員にも直接確認しようとしましたが、代理人弁護士に委任されていますので、自分たちで事実確認を続けていきます。
代理人弁護士には、3月1日に返信し、事実確認をお願いしてあります。
何回も強調しますが、行政手続きに市民に対して不公平の取り扱いがあってななりません。例外を認めれば、愛知県、新城行政の規律は崩れていきます。
今回の件の事実はどこにあるのでしょうか?
Posted by みちひろ at 09:55│Comments(0)
│行政関係