2023年04月12日
県議選も終わりましたね
県議選が終わり、峰野氏が5期目の県議会議員に選出されました。選挙期間中には、大村知事の厚い応援演説も受けての当選となったようです。
議員と知事が一体となっています。愛知県議会のチェック機能が働くか心配になります。
これで4年は議員としての活動が保障されます。併せて説明責任が問われます。
選挙前でお忙しかったのか、弁護士に説明一切を任せてしまわれましたが、そろそろ自らの説明責任を果たして欲しいのですが。
そうは言っても、まだ、弁護士が代理人となっていますので、弁護士に疑問解消のために質問書を送付しました。
この質問書の答えは、愛知県に出している情報公開請求に対して、必要な書類が開示されていれば、明らかになっていたかもしれませんが、開示は4月末頃になります。
以下、昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○氏への質問です。今回は、具体的な弁護士名は伏せておきます。
昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○ 様
○○様から御通知(2月23日付)1通、御回答(3月8日付)1通、さらに僕自身の調査により明らかになったこともありますが、未だに疑問が解消されていません。したがって、以下の点についてご説明をお願いします。
「新城市土地開発行為に関する指導要綱」(以下、「新城市指導要綱」という)に基づく新城市との協議結果通知が、新城市から昭典木材(株)に出されたのが、2020年3月6日です。
昭典木材(株)から新城市に工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。その後、「新城市指導要綱」に基づく工事完了届出が出されていません。
①点目の質問となります。
なぜ工事完了届出が出されていないのでしょうか?
「新城市指導要綱」に基づく申出書の中に開発図面がありました。○○様が説明された通り1ヘクタール以下の開発面積(約0.9ヘクタール)でした。また、○○様は「令和3年7月、愛知県東三河建設事務所建築課より、本件開発行為は1ヘクタールを超えており、進める為には開発行為許可申請書を提出し許可を受けなければならないとの指導を受けました。当社はこの指導を真摯に受けとめ」と説明されていました。
真摯に受け止めて提出した開発許可申請書の開発面積は、3ヘクタール余となっています。
②点目の質問です。
新城市指導要綱に基づく申出書の開発行為が、なぜその3倍以上の開発面積になったのでしょうか?
③点目の質問です。
通常であれば愛知県東三河建設事務所建築課(以下、建築課という)が、既に進行している(開発許可が下りる1年9ヵ月ぐらい前から開発は進められていた)開発行為に対して、開発許可申請を受け付けることはあり得ないと考えますが、どの様な協議が行われたのか具体的に時系列を追って説明してください。
④点目の質問です。
僕の調査では、令和3年(2021年)7月に指導に入ったのは、愛知県東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課(以下、環境保全課という)が最初でした。その後、建築課に環境保全課から連絡が伝えられたということです。どの様な理由で環境保全課が指導に入ったのでしょうか?また、その指導の結果、どの様な結論に達したのでしょうか?
➄点目の質問です。
○○様は「事前協議を失念したことは大変遺憾に存じます」と説明されています。上記の様に工事は既に進められていましたのですから、「失念した」のではなく、事前協議ができなかったのではないでしょうか?
○○様の説明の通り条例に基づく大規模行為届出は出されています。しかし、大規模行為届出が出されたのは、2021年12月28日です。大規模行為届出は、行為開始の61日前に出さなければならないと規定されてあります。しかし、「新城市指導要綱」に基づく協議が終わり、工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。
⑥点目の質問です。
以上の様な時間経過から考えて、明らかに「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に違反しています。この違反に対して環境保全課からはどの様な指導をされたのでしょうか?
昭典木材(株)に開発許可が下りたのが2022年1月4日。昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出されたのが2022年1月6日。もし、通常の開発許可申請、大規模行為届出となっていたと考えても、条例違反が疑われます。上記の様に大規模行為届出は行為開始61日前です。大規模行為届出が出されて10日ほどで開発行為着手届出が出されています。
⑦点目の質問です。
環境保全課がどの様な指導をしたのかはわかりませんが、条例違反とならないように書類を作成するためには、届出日と開発行為着手届日の間に整合性をとらなければならないと考えます。届出制度には工事着手期間を短縮できる規定もあります。愛知県知事名の工事着手期間短縮通知を受け取っているのでしょうか?
受け取っていないとすれば愛知県知事が条例違反を行ったと指摘されることになります。
今回の新工場建設事業は、2021年度に事業再構築補助金を受けています。工場建設は、2020年度から進められています。新規事業でもない新工場建設事業が補助事業に採択されたことになり大きな疑問を持っています。
⑧点目の質問です。
事業再構築補助金の補助内容・事業要綱など申請に当たり必要だった事項について説明してください。
⑨点目の質問です。
2021年度事業再構築補助金の採択条件に、「採択以前の実施事業も許可」との項目があったのでしょうか?
以上について、御回答をお願します。
2023年4月10日
白井 倫啓(090-1290-2224)
議員と知事が一体となっています。愛知県議会のチェック機能が働くか心配になります。
これで4年は議員としての活動が保障されます。併せて説明責任が問われます。
選挙前でお忙しかったのか、弁護士に説明一切を任せてしまわれましたが、そろそろ自らの説明責任を果たして欲しいのですが。
そうは言っても、まだ、弁護士が代理人となっていますので、弁護士に疑問解消のために質問書を送付しました。
この質問書の答えは、愛知県に出している情報公開請求に対して、必要な書類が開示されていれば、明らかになっていたかもしれませんが、開示は4月末頃になります。
以下、昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○氏への質問です。今回は、具体的な弁護士名は伏せておきます。
昭典木材(株)代理人弁護士 ○○○○ 様
○○様から御通知(2月23日付)1通、御回答(3月8日付)1通、さらに僕自身の調査により明らかになったこともありますが、未だに疑問が解消されていません。したがって、以下の点についてご説明をお願いします。
「新城市土地開発行為に関する指導要綱」(以下、「新城市指導要綱」という)に基づく新城市との協議結果通知が、新城市から昭典木材(株)に出されたのが、2020年3月6日です。
昭典木材(株)から新城市に工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。その後、「新城市指導要綱」に基づく工事完了届出が出されていません。
①点目の質問となります。
なぜ工事完了届出が出されていないのでしょうか?
「新城市指導要綱」に基づく申出書の中に開発図面がありました。○○様が説明された通り1ヘクタール以下の開発面積(約0.9ヘクタール)でした。また、○○様は「令和3年7月、愛知県東三河建設事務所建築課より、本件開発行為は1ヘクタールを超えており、進める為には開発行為許可申請書を提出し許可を受けなければならないとの指導を受けました。当社はこの指導を真摯に受けとめ」と説明されていました。
真摯に受け止めて提出した開発許可申請書の開発面積は、3ヘクタール余となっています。
②点目の質問です。
新城市指導要綱に基づく申出書の開発行為が、なぜその3倍以上の開発面積になったのでしょうか?
③点目の質問です。
通常であれば愛知県東三河建設事務所建築課(以下、建築課という)が、既に進行している(開発許可が下りる1年9ヵ月ぐらい前から開発は進められていた)開発行為に対して、開発許可申請を受け付けることはあり得ないと考えますが、どの様な協議が行われたのか具体的に時系列を追って説明してください。
④点目の質問です。
僕の調査では、令和3年(2021年)7月に指導に入ったのは、愛知県東三河総局新城設楽振興事務所環境保全課(以下、環境保全課という)が最初でした。その後、建築課に環境保全課から連絡が伝えられたということです。どの様な理由で環境保全課が指導に入ったのでしょうか?また、その指導の結果、どの様な結論に達したのでしょうか?
➄点目の質問です。
○○様は「事前協議を失念したことは大変遺憾に存じます」と説明されています。上記の様に工事は既に進められていましたのですから、「失念した」のではなく、事前協議ができなかったのではないでしょうか?
○○様の説明の通り条例に基づく大規模行為届出は出されています。しかし、大規模行為届出が出されたのは、2021年12月28日です。大規模行為届出は、行為開始の61日前に出さなければならないと規定されてあります。しかし、「新城市指導要綱」に基づく協議が終わり、工事着手届出が出されたのが2020年3月24日です。
⑥点目の質問です。
以上の様な時間経過から考えて、明らかに「自然環境の保全及び緑化の推進に関する条例」に違反しています。この違反に対して環境保全課からはどの様な指導をされたのでしょうか?
昭典木材(株)に開発許可が下りたのが2022年1月4日。昭典木材(株)から愛知県知事あてに開発行為着手届出が出されたのが2022年1月6日。もし、通常の開発許可申請、大規模行為届出となっていたと考えても、条例違反が疑われます。上記の様に大規模行為届出は行為開始61日前です。大規模行為届出が出されて10日ほどで開発行為着手届出が出されています。
⑦点目の質問です。
環境保全課がどの様な指導をしたのかはわかりませんが、条例違反とならないように書類を作成するためには、届出日と開発行為着手届日の間に整合性をとらなければならないと考えます。届出制度には工事着手期間を短縮できる規定もあります。愛知県知事名の工事着手期間短縮通知を受け取っているのでしょうか?
受け取っていないとすれば愛知県知事が条例違反を行ったと指摘されることになります。
今回の新工場建設事業は、2021年度に事業再構築補助金を受けています。工場建設は、2020年度から進められています。新規事業でもない新工場建設事業が補助事業に採択されたことになり大きな疑問を持っています。
⑧点目の質問です。
事業再構築補助金の補助内容・事業要綱など申請に当たり必要だった事項について説明してください。
⑨点目の質問です。
2021年度事業再構築補助金の採択条件に、「採択以前の実施事業も許可」との項目があったのでしょうか?
以上について、御回答をお願します。
2023年4月10日
白井 倫啓(090-1290-2224)
Posted by みちひろ at 15:06│Comments(0)
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